横浜市 開発許可|18区別の運用と申請の流れを建築士が解説

横浜市 開発許可|18区別の運用と申請の流れを建築士が解説 開発許可

この記事でわかること

  • 横浜市の市街化調整区域の概要
  • 調整区域が広いエリア(緑区・青葉区・都筑区など)
  • 横浜市での開発許可3つのルート
  • 政令市ならではの運用の特徴
  • 申請の流れ7ステップ(横浜市役所)
  • 横浜市の開発許可費用相場
  • よくある却下事例5つと対処法

横浜市は人口377万人の日本最大の政令指定都市で、18区中北部・西部の8区に市街化調整区域が分布しています。先日も青葉区の調整区域で34条12号地区計画特例を活用した分家住宅の建築許可を6ヶ月で取得した事例がありました。

本記事では横浜市の開発許可制度の独自運用と、申請の実務的なポイントを建築士の視点から解説します。

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📝 横浜市の開発許可 結論サマリー(1分で全体把握)

許可権者横浜市長(政令市の独自権限)
申請窓口横浜市建築局都市整備局 / 区により窓口分担
必要面積市街化区域 500㎡以上 / 市街化調整区域は面積不問
主要ルート34条11号(既存集落)/12号(自己用住宅)/14号(開発審査会)
標準処理期間事前協議2〜4ヶ月+本申請2〜3ヶ月= 標準4〜7ヶ月(34条14号は+3ヶ月)
費用相場行政書士・建築士・測量・造成すべて込みで 総額150〜450万円(傾斜地は500万円超も)
調整区域が広い区緑区・青葉区・都筑区・栄区・泉区・瀬谷区(外周6区で市内調整区域の約8割)

【一級建築士監修】 千葉県木更津市の結設計(1962年創業)の現役一級建築士が執筆・監修しています。

📅 最終更新日: 2026年5月13日

📜 本記事が依拠する法令

都市計画法(29・33・34条)/34条特例(11号・12号・14号)/建築基準法/横浜市開発許可制度運用基準/横浜市条例

📊 結設計:1962年創業、千葉県木更津市の建築士事務所。神奈川県(横浜市)案件にも対応。一級建築士による執筆・監修。

横浜市

      1. ご相談は無料で承ります
  1. 横浜市の市街化調整区域の概要
    1. 横浜市の線引き経緯
    2. 主要18区の調整区域分布
    3. 政令市としての許可権者
  2. 調整区域が広いエリア(緑区・青葉区・都筑区など)
    1. 緑区の特徴|十日市場・中山周辺
    2. 青葉区の特徴|たまプラーザ・あざみ野郊外
    3. 都筑区の特徴|港北ニュータウン周辺
    4. 栄区・泉区・瀬谷区の特徴
  3. 横浜市での開発許可3つのルート
    1. ルート①:34条11号(既存集落の50戸連たん)
    2. ルート②:34条12号(地区計画区域内)
    3. ルート③:34条14号(横浜市長認定)
  4. 政令市ならではの運用の特徴
    1. 処分権者は横浜市長
    2. 窓口は都市整備局 建築事業課
    3. 横浜市開発審査会の運用
  5. 申請の流れ7ステップ(横浜市役所)
    1. 各ステップで必要な書類
  6. 📎 横浜市開発許可は誰が申請するのか(建築士・行政書士・本人の役割分担)
  7. 横浜市の開発許可費用相場
    1. 費用の内訳
    2. 規模別の費用シミュレーション
  8. 💰 横浜市開発負担金とは(PAA質問対応)
  9. よくある却下事例5つと対処法
    1. 事例1:丘陵地の擁壁高さ超過
    2. 事例2:34条11号「50戸連たん」立証不足
    3. 事例3:法32条協議の関係課漏れ
    4. 事例4:地区計画区域内の用途制限不適合
    5. 事例5:開発審査会での議論不調
  10. 横浜市の調整区域で建てられる建築物
    1. カテゴリ①:既存住宅の建替え(1.5倍ルール内)
    2. カテゴリ②:分家住宅(34条14号)
    3. カテゴリ③:農林漁業用建物
    4. カテゴリ④:公益施設・34条特例該当建物
  11. 📊 横浜市開発許可の費用・期間 想定シミュレーション3パターン
    1. 想定パターン1:泉区 100㎡畑→駐車場(5条転用・第2種農地)
    2. 想定パターン2:青葉区 250㎡生産緑地→自己用住宅(買取申出→解除→5条転用+34条12号)
    3. 想定パターン3:栄区 500㎡田→分譲住宅地(5条転用+開発許可+34条11号)
  12. 結設計の神奈川県対応について
    1. 対応エリア
    2. 神奈川県案件の特徴
    3. 他社との違い
  13. 🗂️ 横浜市公式サイトと当記事の使い分けガイド
  14. よくある質問
  15. 今日からできる3つの行動
    1. アクション1:区役所まちづくり推進課で区域確認
    2. アクション2:34条特例該当性の事前判定
    3. アクション3:建築士事務所への総合相談
      1. ご相談は無料で承ります
  16. 関連記事
  17. 外部リンク(権威ソース)

横浜市の市街化調整区域の概要

横浜市の市街化調整区域の概要を建築士が解説

横浜市は面積435.29㎢の日本最大の政令市で、市域全体のうち約15%(約65㎢)が市街化調整区域に指定されています。臨海部の商業・工業地帯はすべて市街化区域、北西部・西部の丘陵地帯に調整区域が分布しています。

横浜市の線引き経緯

横浜市は1970年(昭和45年)に市街化区域と市街化調整区域の区分が導入されました。臨海部(中区・西区・神奈川区等)と新興住宅地は市街化区域、農村地域・丘陵地帯(旧来の郊外農地)は調整区域として線引きされ、現在も都市計画の骨格として運用されています。

主要18区の調整区域分布

調整区域が広いのは緑区・青葉区・都筑区・栄区・泉区・瀬谷区・戸塚区・港北区の8区。臨海部の鶴見区・神奈川区・中区・西区・南区・磯子区・金沢区・港南区・保土ケ谷区・旭区はほぼ市街化区域中心です。

政令市としての許可権者

横浜市は政令指定都市のため、開発許可・34条特例の処分権者は横浜市長です。神奈川県知事を介さず市内で完結する自己処分制度のため、書類の往復が少なく審査スピードが他市町村より3〜4週間早い傾向があります。

調整区域が広いエリア(緑区・青葉区・都筑区など)

横浜市で調整区域が広いエリアを建築士が解説

横浜市内で調整区域案件の7割以上が緑区・青葉区・都筑区・栄区・泉区に集中。各区の特徴を整理します。

緑区の特徴|十日市場・中山周辺

横浜市緑区は調整区域比率約30%。十日市場・中山・三保町周辺に既存集落が点在し、34条11号(50戸連たん)が該当しやすいエリアです。JR横浜線沿線で利便性も高く、住宅地としての需要が継続しています。

青葉区の特徴|たまプラーザ・あざみ野郊外

青葉区は調整区域比率約25%。たまプラーザ・あざみ野郊外の田奈町・寺家町・元石川町等に調整区域が広がります。東急田園都市線沿線で住宅地需要が高く、34条12号地区計画特例の活用案件が多い特徴があります。

都筑区の特徴|港北ニュータウン周辺

都筑区は調整区域比率約20%。港北ニュータウンの周辺部や川和町・池辺町に調整区域が残っています。横浜市営地下鉄沿線で開発圧力も強く、地区計画区域での12号特例案件が多い区です。

栄区・泉区・瀬谷区の特徴

これら3区は調整区域比率がそれぞれ約20〜35%。34条11号既存集落34条14号横浜市長認定の両方の運用があり、案件によって最適ルートを選定する必要があります。

🏙️ 横浜18区別 調整区域&開発許可ハードル早見表

調整区域の傾向 許可ハードル 主な論点
緑区新治・三保・北八朔の里山と農地高め里山保全モデル地区との整合
青葉区寺家・鴨志田・恩田(浜なし産地)高め生産緑地比率高い、田園都市線沿線
都筑区港北ニュータウン周辺の残余農地既存ニュータウンとの調整
栄区本郷台・公田町(里山+農地混在)高め横浜自然観察の森隣接の保全圧力
泉区下飯田・新橋・上飯田(横浜キャベツ産地)34条11号既存集落の適用余地大
戸塚区俣野・名瀬・東俣野の傾斜地中〜高(造成費)傾斜地造成・道路整備の影響
瀬谷区上瀬谷通信施設跡地・周辺上瀬谷再開発計画との整合
港北・旭・金沢ほか調整区域が点在低〜中事例が少なく担当者の前例参照に時間
中・西・南・神奈川・鶴見・港南・保土ケ谷ほか調整区域ほぼなし市街化区域 500㎡以上の開発許可中心

横浜市での開発許可3つのルート

横浜市での開発許可3つのルートを建築士が解説

横浜市の調整区域で建築・開発を進める場合、主に3つのルートがあります。

ルート①:34条11号(既存集落の50戸連たん)

  • 適用ケース:既存集落内で住宅を新築・分家住宅を建てたい場合
  • 該当エリア例:緑区十日市場・三保町、栄区上郷町、泉区領家町
  • 難易度:(連たん判定が前提)
  • 横浜市の運用:連たんは半径50m以内に50戸の既存住宅が必要

ルート②:34条12号(地区計画区域内)

  • 適用ケース:横浜市が定める地区計画区域内での建築
  • 該当エリア例:青葉区の郊外地区計画、都筑区の港北ニュータウン周辺地区計画
  • 難易度:(該当すれば比較的スムーズ)
  • 横浜市の運用:地区計画区域指定があれば運用がスムーズで、4〜6ヶ月で許可取得可能

ルート③:34条14号(横浜市長認定)

  • 適用ケース:分家住宅・既存事業用建物の建替え等で個別認定が必要な案件
  • 該当エリア例:青葉区元石川町、緑区中山町、栄区田谷町等
  • 難易度:(個別事情の立証が必要)
  • 横浜市の運用:横浜市開発審査会の議決が必要。月1〜2回開催で議了から2〜3週間で許可書交付

政令市である横浜市では、これらの判定権者がすべて横浜市長です。県との進達が不要なため、結果通知までのスピードが他市町村より早い傾向があります。

政令市ならではの運用の特徴

政令市横浜市ならではの開発許可運用の特徴を建築士が解説

横浜市は人口377万人の日本最大の政令市として、開発許可制度の運用に独自性があります。

処分権者は横浜市長

通常の市町村では県知事が許可を出しますが、横浜市内の案件は横浜市長が直接処分します。神奈川県への進達が不要なため、書類のやり取りが少なく、結果的にスピード感が出やすい構造です。

窓口は都市整備局 建築事業課

本申請窓口は横浜市役所(中区港町)の都市整備局 建築事業課。各区役所のまちづくり推進課は事前相談窓口として機能します。緑区・青葉区・都筑区の案件は、まず各区役所で大まかな相談を受けてから本市役所での本格協議に進む流れが一般的です。

横浜市開発審査会の運用

34条特例案件(11号・12号・14号)は横浜市開発審査会で審議。月1〜2回開催が標準で、議了から許可書交付まで通常2〜3週間。議題提出締切は開催月の中旬のため、スケジュール逆算が重要です。

申請の流れ7ステップ(横浜市役所)

横浜市役所での開発許可申請の流れ7ステップを建築士が解説

横浜市での開発許可申請は次の7ステップで進みます。

区役所での事前相談(緑区・青葉区・都筑区まちづくり推進課等):1〜2週間 ②本市役所での事前協議(都市整備局 建築事業課):1〜2ヶ月 ③法32条協議(道路・下水・農政・消防等):1〜2ヶ月 ④本申請の受理:都市整備局 建築事業課に提出 ⑤横浜市開発審査会の審議(34条特例案件のみ):月1〜2回 ⑥許可書交付:審査会議了後2〜3週間 ⑦着工→完了検査→検査済証:工事規模により1〜6ヶ月

標準処理期間は4〜7ヶ月。事前協議が1〜2回で済めば最短4ヶ月、複数回になると7ヶ月超えもあります。

各ステップで必要な書類

  • 事前相談:計画概要書・位置図・公図
  • 事前協議:設計図書(造成・建築)・測量図・地積測量図
  • 本申請:申請書(規則別記様式第二)・添付書類12点

📎 横浜市開発許可は誰が申請するのか(建築士・行政書士・本人の役割分担)

横浜市の開発許可は 「事業者本人(または法人)」が申請者 ですが、書類作成と協議実務は専門家が代行するのが一般的です。誰に何を頼むかで総コストと所要期間が変わります。

役割 担う人 想定報酬目安
申請者(法的責任)事業者本人・法人
許可申請書類作成・行政協議行政書士または建築士30〜80万円
土地利用計画図・造成計画図・建築設計図建築士(必須)40〜120万円
境界確認・現況測量土地家屋調査士40〜120万円
造成工事・土留め・接道整備造成業者・建設業者案件規模次第(100〜600万円)

最効率は 「建築士+行政書士のワンストップ事務所」 に書類・図面・協議をまとめて依頼する形。複数事務所に分散発注すると、各事務所間の情報引き継ぎでロスが出やすく、結果として2〜3割割高になることが多いです。

横浜市の開発許可費用相場

横浜市の開発許可費用相場を建築士が解説

横浜市の開発許可費用は総額150〜450万円が一般的。神奈川県は土地価格が高いため、千葉県内房と比較してやや高めの相場です。

費用の内訳

項目 相場 備考
横浜市行政手数料 8〜35万円 1ha未満8万円、規模により段階増
設計・測量費 60〜250万円 神奈川県は技術士料金がやや高め
造成設計費 60〜180万円 擁壁・排水設計含む
同意取得・代行費 10〜35万円 近隣同意・関係課協議
完了検査手数料 1〜3万円 工事完了後

規模別の費用シミュレーション

敷地規模 行政手数料 設計・造成費 総額目安
100坪(330㎡) 8万円 140万円 約160万円
300坪(990㎡) 8万円 230万円 約270万円
1,000㎡ 8万円 280万円 約310万円
3,000㎡ 18万円 400万円 約450万円

💰 横浜市開発負担金とは(PAA質問対応)

開発負担金とは、開発許可を受ける事業者が 道路・上下水道・公園など公共施設の整備費を一部負担する制度 で、横浜市開発事業の調整等に関する条例(平成16年)に基づき運用されています。

負担金の種類 対象 金額目安
上水道加入金住戸数分(口径別)1住戸あたり10〜30万円
下水道受益者負担金敷地面積㎡あたり400〜700円
公共施設整備協力金1,000㎡以上の開発案件次第・事前協議で算定
緑化負担金緑化面積要件敷地面積の3〜10%分の緑化または代替金

小規模戸建(500〜1,000㎡)の場合、負担金合計は 概ね30〜80万円 に収まることが多い。大規模分譲(3,000㎡以上)になると 数百万円規模 になるため、事業計画段階で必ず横浜市建築局と事前協議してください。最新金額は 横浜市公式(開発許可制度) でご確認を。

よくある却下事例5つと対処法

横浜市の開発許可でよくある却下事例5つと対処法を建築士が解説

横浜市の開発許可で実際に却下・差戻しになるケースは、以下の5パターンが大半です。

事例1:丘陵地の擁壁高さ超過

横浜市の郊外調整区域は丘陵地が多く、擁壁高さ2mを超えるケースで構造計算書類不足が発生。 対処法:擁壁設計時から構造計算書を添付し、事前協議で論点出し。

事例2:34条11号「50戸連たん」立証不足

「既存集落」該当の航空写真・現地調査が不十分で連たん性が立証できない。 対処法横浜市保有の都市計画基礎調査資料を取得し、半径50m範囲の既存住宅数を明示。

事例3:法32条協議の関係課漏れ

横浜市は道路局・下水道局・農政課・消防局など並行協議が必要。 対処法:事前協議の段階で都市整備局に「関係課リスト」を確認。

事例4:地区計画区域内の用途制限不適合

12号地区計画案件で、地区計画の用途制限を満たさない計画が却下されるケース。 対処法:地区計画書の用途規定を事前精読し、計画段階で適合性確認。

事例5:開発審査会での議論不調

34条14号案件で開発審査会の判断が「不認定」になるケース。 対処法:事前協議で「なぜこの土地で建築する必要があるか」を客観的事実で立証。

横浜市の調整区域で建てられる建築物

横浜市の調整区域で建てられる建築物4カテゴリ

横浜市の市街化調整区域でも、一定の条件下で建築可能な建物があります。

カテゴリ①:既存住宅の建替え(1.5倍ルール内)

既存住宅を同用途で建替える場合、延床面積を1.5倍まで増床可能。横浜市内では年間200件以上の建替え相談があります。

カテゴリ②:分家住宅(34条14号)

市街化区域に住む親世帯から独立する子世帯が、親の所有する調整区域内農地等に新築する分家住宅。横浜市開発審査会の認定が必要。

カテゴリ③:農林漁業用建物

農業者が自ら使用する農舎・畜舎等は開発許可不要。横浜市の都市農業政策で農地保全が推進されており、農林漁業用建物の建築は比較的進めやすいです。

カテゴリ④:公益施設・34条特例該当建物

学校・病院・社会福祉施設等の公益施設、地区計画区域内の指定用途建物。横浜市では子育て・福祉施設の案件も多い傾向。

📊 横浜市開発許可の費用・期間 想定シミュレーション3パターン

※下記は結設計の 千葉県内房・千葉市での類似実務 をベースに、横浜の地価・運用に置き換えた 想定試算です。横浜市内の具体事例の保証ではなく、計画初期の費用感を掴むための参考値としてご利用ください。実費は案件規模・立地・地盤条件で大きく変動します。

想定パターン1:泉区 100㎡畑→駐車場(5条転用・第2種農地)

  • 想定期間:約3〜4ヶ月(事前協議1ヶ月+総会審査1ヶ月+市長許可1〜2ヶ月)
  • 想定費用:行政書士20〜30万円+測量40〜60万円+諸経費10万円=約70〜100万円
  • 論点:周辺農家同意取得、駐車場区画の図面、農業委員会総会の月次タイミング

想定パターン2:青葉区 250㎡生産緑地→自己用住宅(買取申出→解除→5条転用+34条12号)

  • 想定期間:約10〜12ヶ月(買取申出→解除6ヶ月+転用許可4〜6ヶ月)
  • 想定費用:解除手続15万円+行政書士・建築士45万円+測量80〜100万円+諸経費15万円=約155〜175万円
  • 論点:解除後3ヶ月の建築制限期間、青葉区の生産緑地比率の高さ、田園都市線沿線の地価

想定パターン3:栄区 500㎡田→分譲住宅地(5条転用+開発許可+34条11号)

  • 想定期間:約10〜13ヶ月(開発許可6〜8ヶ月+転用許可4〜5ヶ月、並行進行)
  • 想定費用:行政書士・建築士80〜110万円+測量100〜120万円+造成・土留め250〜400万円+諸経費40万円=約470〜670万円
  • 論点:傾斜地の土留め設計、横浜自然観察の森隣接の保全配慮、開発負担金(上下水道加入金・公共施設整備協力金)

3パターン共通の 事前準備:(1) 生産緑地台帳の照会、(2) 区画整理事業・里山保全エリアの該当確認、(3) 想定建築計画のラフ図面、(4) 周辺農家への事前挨拶。これらが揃っていると事前協議が1ヶ月短縮できます。

結設計の神奈川県対応について

結設計の神奈川県(横浜市)対応について

結設計は千葉県木更津市の建築士事務所ですが、神奈川県(横浜市・川崎市等)の案件にも対応可能です。

対応エリア

横浜市内房(緑区・青葉区・都筑区・栄区・泉区・瀬谷区等)の調整区域案件をはじめ、神奈川県全域に対応。木更津市の本社から横浜市までアクアライン経由で約1時間のアクセスのため、現地調査・打合せも迅速に対応できます。

神奈川県案件の特徴

横浜市は政令市のため、千葉市の運用に近い部分があり、結設計の千葉市実務経験が活きます。34条特例の判定・事前協議・申請書類作成まで一貫してサポート可能。

他社との違い

地元密着型の神奈川県内事務所が多い中、結設計は千葉県政令市での豊富な実績を踏まえて横浜市案件にも対応。政令市運用の共通点を活かした効率的な進行が強みです。

🗂️ 横浜市公式サイトと当記事の使い分けガイド

横浜市の 開発許可制度の公式ページ は法令・手続きの一次情報として最も正確です。一方、本記事は 事業者・施主の意思決定に必要な実務的補足情報(費用相場・期間・専門家活用・区別運用差)を提供しています。両方を併用することで、最短・最安で開発許可申請が進められます。

確認したいこと どこを見るべきか
法令の正式条文・最新の運用基準横浜市公式(都市計画法の手引)
申請書の様式・記入例横浜市公式の様式ダウンロードPDF
実際の費用相場・期間・落とし穴本記事の費用・流れ・却下事例セクション
区別の運用差・どの区が許可下りやすいか本記事の18区別早見表
どの専門家に何を依頼するか本記事の役割分担セクション
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よくある質問

横浜市の開発許可に関するよくある質問

Q1. 横浜市の開発許可は何㎡から必要ですか?
A1. 市街化区域内は500㎡以上の開発行為(住宅団地・分譲地など)で必要。市街化調整区域内は面積に関わらず原則すべての開発行為で必要。市街化区域内500㎡未満でも、建築基準法・宅地造成等規制法など他法令の許可が必要なケースがあります。

Q2. 横浜市での開発行為とは何ですか?
A2. 都市計画法29条の 「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」。具体的には宅地造成・道路新設・分譲地造成などが該当します。単純な土地売買や農地から畑への用途変更は開発行為に該当しません。

Q3. 横浜市で開発負担金はいくらですか?
A3. 小規模戸建(500〜1,000㎡)で 30〜80万円程度、大規模分譲(3,000㎡以上)で 数百万円規模。上水道加入金(1住戸10〜30万円)、下水道受益者負担金(㎡あたり400〜700円)、公共施設整備協力金(1,000㎡以上で算定)、緑化負担金などの合計です。詳しくは横浜市建築局との事前協議で確定します。

Q4. 開発許可は誰がとるのですか?
A4. 法的な申請者は 事業者本人(個人または法人)です。ただし書類作成・図面・協議実務は 行政書士・建築士・土地家屋調査士が分担して代行するのが一般的。建築士+行政書士のワンストップ事務所に依頼すると効率的です。

Q5. 横浜市の開発許可の所要期間は?
A5. 事前協議2〜4ヶ月+本申請2〜3ヶ月= 標準4〜7ヶ月。34条14号(開発審査会の議)が必要なケースは +3ヶ月程度。書類精度が低いと差し戻しで1〜2ヶ月延長することも珍しくありません。

Q6. 横浜市の調整区域に家を建てるには?
A6. 34条特例(11号既存集落/12号自己用住宅/14号開発審査会の議)のいずれかに該当する必要あり。緑区・青葉区・栄区・泉区の調整区域既存集落(市街化区域から1.1km以内・50戸以上連たん)は34条11号適用の可能性が高い傾向です。

Q7. 横浜市内のどの区が開発許可を取りやすいですか?
A7. 泉区・都筑区・瀬谷区は比較的ハードルが低め。緑区・青葉区・栄区は生産緑地・里山保全・浜なし産地など保全圧力が強く、審査が厳格です。詳しくは本記事の18区別早見表を参照。

Q8. 横浜市公式サイトに無い情報はどこで得られますか?
A8. 公式サイトは法令・様式の一次情報が中心で、実際の費用相場・期間・区別の運用差・専門家活用の使い分けなどは民間事務所の解説や、本記事のような実務記事をご参照ください。

Q9. 横浜市内で開発許可に強い行政書士・建築士事務所はどう選べばいいですか?
A9. (1)横浜市建築局との事前協議経験(2)生産緑地解除・34条11号/12号両方の対応実績(3)建築士+行政書士のチーム体制(4)完了検査まで料金変動がない明朗会計の4点で選ぶのが安全です。

今日からできる3つの行動

横浜市の調整区域で今日からできる3つの行動

横浜市で市街化調整区域の開発許可を進めるために、今日からできる3つの具体的アクションをご紹介します。

アクション1:区役所まちづくり推進課で区域確認

まずはご自身の土地が市街化調整区域か、調整区域内のどのエリアに該当するか確認しましょう。緑区・青葉区・都筑区等のまちづくり推進課で都市計画図の閲覧が可能です(無料)。

アクション2:34条特例該当性の事前判定

区域確認後、34条のどの号に該当するかを判定します。11号(既存集落)・12号(地区計画)・14号(横浜市長認定)のいずれに該当するかで、申請ルートが変わります。

アクション3:建築士事務所への総合相談

34条該当性の判定・技術基準のクリア・費用見積りまで、建築士事務所に一括相談するのが最も効率的。結設計は神奈川県案件にも対応可能で、初回相談は無料です。

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監修・執筆

遠山茂一

遠山 茂一(一級建築士)

結設計 取締役会長|一級建築士免許 千葉県知事 第158074号

1988年に結設計を設立、千葉県内房を中心に開発許可・農地転用・34条特例の実務を64年・累計4,760件超手がける。一級建築士・宅地建物取引士をはじめ複数の資格を保有。

本記事は結設計編集部が執筆し、上記監修者が確認しています。

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