この記事でわかること
- 都市計画法29条とは
- 29条1項の規定(許可必要)
- 29条2項の規定(許可不要)
- 29条と関連条文(33条・34条)の関係
- 29条が適用されるケース
- 29条の例外規定
- よくある質問
都市計画法29条を巡るご相談は本当に多様です。市原市での1,200㎡造成案件で「29条許可必要なケース」と判明し、最初は法32条協議から進めた事例があります。事前確認の重要性を再認識しました。
本記事では結設計の実務知見から、押さえるべきポイントを順に整理しました。
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【一級建築士監修】 千葉県木更津市の結設計(1962年創業・累計4,760件超)の現役一級建築士が執筆・監修しています。
📅 最終更新日: 2026年5月7日(最新の制度・運用に基づき更新)
📌 監修・依拠した法令
都市計画法・農地法・建築基準法・宅地造成等規制法・相続土地国庫帰属法(2023年施行)の関連条文を参照。千葉県・市町村の運用基準も踏まえています。
🏠 結設計について:千葉県木更津市の建築士事務所。1962年創業から地元密着で運営。建築実務に基づく現場目線の情報提供を旨としています。
参照元:e-Gov
都市計画法29条とは

📋 開発許可申請の実務深堀り:流れ・費用・申請書・手引き
開発許可制度の根拠条文。都市計画区域内での開発行為に許可を要求する制度的基盤。
29条1項の規定(許可必要)

市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域・都市計画区域外で、面積基準を超える開発行為は許可必要。
29条2項の規定(許可不要)

農林漁業用建築・公益目的・既存宅地・小規模など、許可不要の例外を規定。
29条と関連条文(33条・34条)の関係

29条=許可制度の原則、33条=技術基準、34条=調整区域の特例。3つで開発許可制度を構成。
29条が適用されるケース

宅地造成・分譲・店舗建築・道路新設等、土地の区画形質変更を伴う事業。
29条の例外規定

農林漁業用建築物(農家住宅含む)・公益施設・小規模・既存宅地は29条の例外で許可不要。
よくある質問

Q1. 29条と33条の違い?
A. 29条=制度・33条=技術基準。
Q2. 29条の対象外は?
A. 農林漁業・公益。
Q3. 違反すると?
A. 是正命令・罰則。
Q4. 改正は?
A. 最近大きな改正なし。
Q5. 千葉県の運用は?
A. 千葉県開発許可制度運用基準で詳細規定。
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- 物件・案件の該当性を確認
- 市町村・農業委員会に事前相談(無料)
- 千葉県内房対応の建築士事務所に無料相談
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監修・執筆
遠山 茂一(一級建築士)
結設計 取締役会長|一級建築士免許 千葉県知事 第158074号
日本大学生産工学部建築工学科卒業。1988年に結設計を設立し、千葉県内房エリアを中心に開発許可・農地転用・34条特例の実務を64年・累計4,760件超手がける。一級建築士・宅地建物取引士をはじめ複数の資格を保有。
本記事は結設計編集部が執筆し、上記監修者が内容を確認しています。
