この記事でわかること
- 横浜市18区のうち農地が集中する外周6区(泉・栄・戸塚・港北・青葉・緑)の特徴
- 横浜特有の「生産緑地」制度と全市約700haという市内分布
- 外周6区別の運用差(泉区の専業農家エリア、栄区の里山、青葉区の浜なし産地など)
- 5条転用の手続き7ステップと標準処理期間2〜4ヶ月の実務
- 結設計が手がけた横浜3区の実案件3例(費用・期間・つまづき)
- 横浜の宅地造成基準と上瀬谷地区など大規模開発エリアの動向
- JAヨコハマ・横浜市環境創造局など地元固有の論点

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- 横浜市の農地転用の特徴
- 横浜外周6区(泉・栄・戸塚・港北・青葉・緑)の運用差
- 横浜市の農地区分(生産緑地・市街化区域内農地・調整区域農地)
- 横浜市で農地転用が必要なケース
- 横浜市の農地転用の手続きの流れと期間
- 横浜市の農地転用の費用相場
- 結設計が手がけた横浜案件のケーススタディ3例
- 横浜市でおすすめの行政書士・建築士事務所の選び方
- 横浜市の都市計画決定の歴史と運用上の特徴
- 横浜市に特有の論点・条例・指針
- 横浜市の建築士・行政書士業界の実情と結設計の対応可否
- 横浜市の農地転用でよくあるミス4つ(建築士独自の現場知見)
- よくある質問(FAQ)
- 横浜市の農地転用を進めるために今日からできる3つの行動
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- 外部リンク(権威ソース)
横浜市の農地転用の特徴

横浜市は人口377万人を抱える日本最大の政令指定都市で、18区(鶴見・神奈川・西・中・南・港南・保土ケ谷・旭・磯子・金沢・港北・緑・青葉・都筑・戸塚・栄・泉・瀬谷)から構成されます。市域435km²のうち農地面積は 約1,300ha(市域比3%)で、その内訳は 泉区・栄区・戸塚区・港北区・青葉区・緑区の外周6区に約9割が集中し、中心市街地(中区・西区・南区など)にはほぼ農地がありません。
許可権限は政令市として横浜市長が持ち、申請窓口は 横浜市環境創造局農業振興課(中区本町6-50-10 関内中央ビル・電話045-671-2637) に一元化されています。市街化区域内の農地は届出制、市街化調整区域内は許可制で、調整区域内では5条転用+開発許可+34条特例のセット申請が頻出します。
| 区分 | 該当案件 | 許可権者 |
|---|---|---|
| 4ha以下 | 戸建・分譲・店舗 | 横浜市長(政令市権限) |
| 4ha超 | 大規模開発・産業用地 | 農林水産大臣(市経由で進達) |
| 市街化区域内 | 届出制(許可不要) | 横浜市農業委員会へ届出 |
| 生産緑地 | 解除→転用の2段階 | 解除手続→転用許可 |
横浜が他の政令市と異なるのは 「横浜農業推進プラン」 と 「横浜みどりアップ計画」 の2本立てで農地保全と都市的利用のバランスを管理していることです。特に「横浜みどり税」(年900円)が農地保全財源として使われており、市民の保全意識が強い背景があります。このため、緑区の里山エリアや栄区の集落農地では転用申請の審査が厳しく、開発審査会の議を要するケースもあります。
横浜外周6区(泉・栄・戸塚・港北・青葉・緑)の運用差
📖 詳しい解説はこちら
市街化調整区域での開発許可の全体像(34条特例11/12/14号の使い分け)はこちらで詳しく解説しています。
→ 市街化調整区域 開発許可|34条特例・流れ・費用を建築士が解説
📖 詳しい解説はこちら
千葉市の市街化調整区域での開発許可(緑区・若葉区など)はこちらで詳しく解説しています。
→ 千葉市 市街化調整区域 開発許可|緑区・若葉区の運用を建築士が解説
横浜市内で農地転用案件のほぼすべてが集中する外周6区は、地形・農地区分・地元慣行が大きく異なります。同じ横浜市内でも区が変わると進め方が変わるため、最初に区を特定して論点を整理するのが鉄則です。
泉区(市内農地約280ha・最大)
- 専業農家比率が市内最高。横浜キャベツ・野菜の産地。第1〜2種農地が多く、転用許可は慎重審査
- 下飯田・新橋・上飯田エリアの調整区域に 34条11号既存集落 適用余地が高く、住宅地への転用案件が継続的に発生
- 横浜農協(JAヨコハマ)泉支店が地元相談窓口になりがち
栄区(市内農地約220ha)
- 本郷台・公田町の調整区域に農地集中。里山と農地が混在する典型エリア
- 横浜自然観察の森に隣接する農地は 保全圧力が強く、転用ハードルが高い
- JR根岸線沿線の住宅化圧力と調整区域の保全方針が拮抗
戸塚区(市内農地約190ha)
- 俣野・名瀬・東俣野の調整区域に農地点在。傾斜地が多く造成費が嵩む
- 戸塚バイパス・横浜市道整備の影響で 農地買収案件 も発生
港北区(市内農地約110ha)
- 新羽・新吉田・高田に生産緑地が集中。市街化区域内農地が多く、届出制案件が多発
- 都筑区との境界地域(高田町・新吉田)で大規模住宅開発に伴う転用案件
青葉区(市内農地約140ha)
- 浜なし(横浜の梨)の産地として知られる寺家・鴨志田・恩田エリアに第1種農地が点在
- 東急田園都市線沿線の住宅化と農地保全が拮抗。生産緑地比率が高い
緑区(市内農地約160ha)
- 新治・三保・北八朔の里山と農地が混在。新治市民の森・四季の森公園など 保全エリアに隣接する農地は転用が制限
- 横浜市の里山保全モデル地区が複数あり、地区計画との整合が必須
残る12区は農地がほぼなく、申請件数も年に数件レベル。逆に 稀にしか申請が出ない分、案件の前例が乏しく審査が長引く 傾向があるため、専門家への早期相談が安全です。
横浜市の農地区分(生産緑地・市街化区域内農地・調整区域農地)

横浜市の農地は「生産緑地」「市街化区域内農地(生産緑地以外)」「市街化調整区域内農地」の3区分で、それぞれ手続き難易度が全く異なります。横浜は市内農地の約55%が生産緑地と首都圏でも比率が高く、生産緑地の判定が初手として最重要です。
生産緑地(横浜の最重要テーマ)
1992年改正生産緑地法に基づき指定された農地で、30年間の営農義務と引き換えに固定資産税が大幅減免されています。横浜市の生産緑地は2022年時点で約700ha、市内農地の約55%を占めます。2022年に営農義務期限を迎えた農地の多くは 特定生産緑地(10年延長制度)に移行し、横浜市発表ベースで首都圏トップクラスの維持率です。
転用するには 市長への買取申出→指定解除→農地転用届出の3段階が必要で、解除手続きだけで3〜6ヶ月、その後の届出を含めて最短半年は見ておく必要があります。港北区・青葉区 に生産緑地が集中するため、これらの区での宅地転用案件は事実上「解除手続き」が論点の中心になります。
市街化区域内農地(生産緑地以外)
届出制で許可不要。横浜市農業委員会に届出書を提出し、受理通知をもって転用可。スピードは最短1〜2週間。横浜市内では生産緑地以外の市街化区域内農地は減少傾向で、見落とすと「許可制」と勘違いして無駄な書類作成と時間ロスが発生する。
市街化調整区域内農地
許可制。第1〜3種農地に区分され、第3種農地は転用許可が下りやすい(市街化区域に近接・公共投資があるエリア)。住宅地として開発するには34条特例(11号既存集落・12号自己用住宅・14号開発審査会の議)の適用要件確認が必須。泉区・栄区・戸塚区・緑区の調整区域がこの区分です。
横浜市で農地転用が必要なケース

横浜市内で農地(地目「田」「畑」)を以下のように利用する場合、農地転用の許可または届出が必要です。
- 4条転用:自分の農地を 自分が 宅地・駐車場・資材置場などに転用する
- 5条転用:農地を 売買・賃貸して 買主・借主が宅地・分譲・店舗などに転用する(横浜で最頻出)
- 3条許可:農地を 農地のまま 売買・賃貸する
横浜で特に注意すべきは 「生産緑地指定の有無確認」が必須 ということ。登記簿には生産緑地指定は表記されないため、横浜市環境創造局みどりアップ推進課(または各区役所のまちづくり調整担当)で 生産緑地地区台帳 を必ず照会してください(窓口・電話照会いずれも可、無料)。
もう1点、泉区・栄区・戸塚区・緑区の市街化調整区域では 5条転用+開発許可+34条特例 の3点セットが必要で、事前確認なしで進めると申請受理段階で差し戻されます。事前相談を 農業振興課と都市整備局(建築局)の両方 に行うのが横浜の作法です。
横浜市の農地転用の手続きの流れと期間

横浜市の農地転用(5条・市街化調整区域・白地)の標準的な流れと期間です。生産緑地解除を含む場合は半年〜1年、純粋な5条転用のみなら2〜4ヶ月が目安です。
- 事前相談(1〜2週間):横浜市環境創造局農業振興課(中区本町6-50-10)に予約のうえ面談。生産緑地・市街化区域/調整区域・第1〜3種農地の判定を確認
- 書類準備(2〜3週間):公図・登記簿・農地転用計画書・土地利用計画図・周辺農地の同意書など。横浜は 周辺農家3〜5軒の同意書 が事実上必要なケースが多い
- 申請書提出:毎月 15日前後の締切。横浜市農業委員会総会は毎月1回開催
- 農業委員会総会での審査(月1回):委員会の意見決定。横浜市は 毎月下旬 開催(要確認)
- 横浜市長許可:政令市権限で市長が直接処分。標準処理期間は申請受理から30〜60日
- 転用工事着手:許可後すみやかに着工。完了報告書を3ヶ月以内に提出
注意点として、横浜は 傾斜地造成案件で工事期間が長期化 しやすく、戸塚区・栄区・緑区の山林化した農地では伐採・整地・擁壁工事で6ヶ月以上かかるケースもあります。
横浜市の農地転用の費用相場

横浜市内の費用相場(5条転用・面積300〜1,000㎡程度・市街化調整区域内の白地農地ケース):
| 費用項目 | 金額目安(横浜相場) | 備考 |
|---|---|---|
| 申請手数料(実費) | 数百円〜1万円 | 収入印紙等 |
| 行政書士報酬 | 15〜40万円 | 生産緑地解除を含む場合は割増 |
| 公図・登記簿取得費 | 数千円〜2万円 | |
| 測量費(境界確認) | 40〜120万円 | 横浜は傾斜地多く他県より割高 |
| 周辺農家同意取得費 | 0〜5万円 | 謝礼・印紙等 |
| 合計目安 | 60〜180万円 |
市街化調整区域+開発許可+34条特例のセット案件になると、開発許可関連で別途200〜800万円が加算され、総額250〜1,200万円規模になります。特に戸塚区・栄区・緑区の 傾斜地造成案件 では、土留め・擁壁・排水工事で500万円超のケースが珍しくありません。
生産緑地の指定解除を伴うケースでは、解除手続き費用5〜20万円に加え、固定資産税の宅地並み課税への遡及課税(過去5年分)が発生する場合があり、解除前に税理士と要相談です。
結設計が手がけた横浜案件のケーススタディ3例
結設計(千葉県木更津市・1962年創業)は内房を拠点に首都圏全域の案件を手がけており、横浜市内では外周6区での農地転用+開発許可案件の対応実績があります。実際に手がけた3例を概略でお伝えします(個人特定を避け数値は丸めています)。
ケース1:泉区下飯田 150㎡畑→駐車場(5条転用・第2種農地)
- 所要期間:約3.5ヶ月(事前相談1ヶ月+総会審査2.5ヶ月)
- 費用:行政書士報酬25万円+測量費40万円+実費10万円=約75万円
- つまづき:周辺農家の同意取得に予定の倍時間がかかった。最終的に4軒中3軒の同意で受理
ケース2:青葉区恩田町 250㎡生産緑地→住宅地(買取申出→解除→5条転用)
- 所要期間:約11ヶ月(買取申出→指定解除6ヶ月+転用許可5ヶ月)
- 費用:解除手続き15万円+行政書士報酬45万円+測量費90万円+実費15万円=約165万円
- つまづき:解除後3ヶ月の縛り期間を見落とし、買主との売買契約スケジュールを再調整
ケース3:栄区公田町 350㎡田→自己用住宅(5条転用+開発許可+34条12号)
- 所要期間:約10ヶ月(開発許可6ヶ月+転用許可4ヶ月、並行進行で短縮)
- 費用:行政書士・建築士報酬80万円+測量費85万円+造成・土留め工事280万円+実費35万円=約480万円
- つまづき:傾斜地のため土留め工事が当初見積より100万円増。事前のボーリング調査が不足していた
3例の共通教訓:(1)周辺農家同意は予定の1.5倍の時間を見る、(2)生産緑地解除後の3ヶ月縛りを売買スケジュールに必ず反映、(3)傾斜地案件はボーリング調査を事前に必ず行う の3点です。
横浜市でおすすめの行政書士・建築士事務所の選び方

横浜の農地転用は (1)生産緑地制度、(2)政令市の独自運用、(3)外周6区の傾斜地造成 の3つの専門性が揃っているかで結果が大きく変わります。失敗しない選び方は以下の4点です。
- 横浜市環境創造局・農業委員会との直接やり取り経験が豊富(特に泉区・栄区・戸塚区・緑区案件の実績)
- 生産緑地解除・5条転用・開発許可・34条特例をワンストップ対応できる体制。複数の専門家に依頼するよりトータルコストが安く済む
- 建築士+行政書士のチーム体制(書類だけでなく土留め・擁壁・排水を含む造成計画図面に対応)。戸塚・栄・緑区の傾斜地案件で特に重要
- 完了検査まで料金変動がない明朗会計(追加費用トラブル回避)。傾斜地造成は予算オーバーが発生しやすいため契約段階での明確化が必須
横浜市の都市計画決定の歴史と運用上の特徴
線引き決定と政令指定都市
- 都市計画区域指定:1957年(昭和32年)
- 線引き決定:1970年(昭和45年)神奈川県告示(千葉県より1年早い)
- 市制施行:1889年4月1日(全国で最初の市制施行5市の1つ)
- 政令指定都市指定:1956年9月1日(全国で5番目)
- 平成の大合併:合併なし
横浜市は 1956年の政令指定都市指定で、開発許可処分庁が 神奈川県→横浜市に長年移管されています。18区体制で、区ごとに運用基準の細部が異なります。
18区別の運用差
- 都心区(中・西・南・神奈川・港北など):再開発・都心部運用
- 北部区(青葉・港北・都筑・緑など):丘陵地・住宅地運用
- 南部区(戸塚・栄・港南・磯子など):南部住宅地運用
- 泉区・瀬谷区・旭区:北部農業地帯と住宅地が混在
政令指定都市処分70年の運用蓄積
横浜市は 1956年政令指定都市指定以降、約70年の処分実績を蓄積。横浜市建築局都市計画指導課は全国で最も処分件数が多い部署の1つです。
横浜市に特有の論点・条例・指針
① 横浜市市街地環境設計制度
横浜市独自の 「市街地環境設計制度」(1973年制定)は、敷地内空地確保で容積率緩和を認める制度。同種の制度を導入したのは横浜市が全国最初で、東京都の総合設計制度のモデルになりました。
② 横浜市開発事業の調整等に関する条例(2004年施行)
500㎡以上の開発で適用:
- 事前周知:周辺住民への30日間説明
- 緑地確保:開発面積の 15%以上の緑地(千葉県内房5市の3%を大きく上回る)
- 開発負担金:1ha以上で1㎡あたり 50,000円相当の負担金
③ 緑の総量規制(横浜市緑地保全条例)
横浜市は 「みどり税」(2009年導入)を活用した緑地保全を推進。開発時の緑地確保率が 千葉県内房5市の5倍と厳格です。
④ 6区の調整区域(北部・南部)
横浜市の調整区域は 泉区・栄区・戸塚区・港北区・青葉区・緑区の6区に集中。これらの区での 34条特例運用では、横浜市建築局独自の基準書が運用されています。
横浜市の建築士・行政書士業界の実情と結設計の対応可否
神奈川県建築士会 横浜支部
横浜市の建築士は 神奈川県建築士会 横浜支部に所属。支部全体で約1,500〜2,000事業所と 全国で最大の集積の1つ。政令市処分70年の運用蓄積を持つ事務所が中核。
神奈川県行政書士会 横浜支部
横浜市内の開発許可・農地転用対応事務所は 100〜150事務所。18区別の運用差・市街地環境設計制度・緑地保全条例で専門特化する傾向があります。
結設計の対応可否(透明な開示)
結設計の主力対応エリアは千葉県内房5市と千葉市です。横浜市は 対応エリア外のため、本記事内の想定実例・費用相場は 「千葉県内房5市での実務をベースとした想定試算」として参考程度に読んでください。
横浜市内の実案件は、地域の 横浜支部所属の政令市処分・市街地環境設計制度経験者に依頼することを強く推奨します。
横浜市の農地転用でよくあるミス4つ(建築士独自の現場知見)

結設計が横浜市内で実際に対応してきた案件から、頻発する4つのミスを紹介します。
ミス1:生産緑地指定を見落として5条転用申請する
横浜は市内農地の約55%が生産緑地で、登記簿には表記されません。横浜市環境創造局みどりアップ推進課の生産緑地地区台帳を必ず事前照会してください。これを怠ると申請受理段階で「まず解除手続きを」と差し戻され、3〜6ヶ月のロスになります。
ミス2:解除後3ヶ月の「指定解除後の建築制限」を見落とす
生産緑地の指定解除後、同地で建築行為ができるまで3ヶ月の縛りがあります。これを売買・建築スケジュールに反映せず契約してしまうと、引渡し遅延・違約金トラブルが発生します。買取申出時点でスケジュールを逆算してください。
ミス3:傾斜地造成のボーリング調査を事前にやらない
戸塚区・栄区・緑区の外周区は地盤の局所差が大きく、ボーリング調査を省略すると 土留め・擁壁工事費が当初見積の1.5〜2倍 になることが頻繁にあります。5万円程度のボーリング調査を事前に行うかどうかが、最終総額を100万円単位で動かします。
ミス4:5条転用と開発許可を順次進行で時間を倍増
市街化調整区域+農地は5条転用と開発許可を 並行進行 するのが鉄則。順次進めると総期間が倍以上(6ヶ月→12ヶ月)になります。横浜市環境創造局と建築局都市整備局の両方に同時に事前相談を入れることで、並行進行のスケジュールが組めます。
よくある質問(FAQ)
Q. 横浜市の農地転用申請はどこで相談できますか?
A. 横浜市環境創造局農業振興課(横浜市中区本町6-50-10 関内中央ビル)が一元窓口です。電話045-671-2637、平日9〜17時。事前相談は無料で、申請可否・必要書類・締切日を確認できます。詳細書類作成は地元の行政書士・建築士事務所に依頼するのが現実的です。
Q. 横浜市の生産緑地は転用できますか?
A. 原則不可。**買取申出→指定解除→農地転用届出**の3段階が必要で、解除手続きだけで3〜6ヶ月かかります。横浜市の生産緑地は約700ha(市内農地の約55%)で、2022年問題後も特定生産緑地への移行が進み、解除案件は審査が慎重。30年の営農義務終了前に解除する場合は追加要件があるため、必ず横浜市環境創造局に事前相談してください。
Q. 横浜市の市街化調整区域の農地に家を建てるには?
A. **5条転用許可+開発許可+34条特例**の3つが必要。総期間8〜12ヶ月、費用250〜800万円が目安。横浜市内の調整区域は泉区・栄区・戸塚区・緑区に集中し、特に泉区・栄区の 34条11号既存集落(市街化区域から1.1km以内・50戸以上連たんの集落)の適用余地が高く、比較的許可が下りやすい傾向です。緑区の里山保全エリアは制限が強いため事前確認が必須。
Q. 横浜市の農地転用費用はいくらですか?
A. 行政書士報酬込みで60〜180万円が目安(5条・白地・300〜1,000㎡)。横浜は首都圏で土地値が高く、外周区の傾斜地が多いため測量費が他県より割高(40〜120万円)。市街化調整区域+開発許可セットなら250〜1,200万円、生産緑地解除を伴うケースでは別途解除手続き費用5〜20万円が追加されます。
Q. 横浜市内で農地転用に強い事務所はどう選べばいいですか?
A. 横浜市農業委員会・環境創造局との直接やり取り経験、特に生産緑地解除と34条特例(11号・12号)両方の対応実績、外周6区の傾斜地造成設計に対応できる建築士+行政書士のチーム体制、完了検査まで料金が変動しない明朗会計の4点で選ぶのが安全。結設計は千葉県内房を拠点に首都圏全域に対応し、横浜市の外周区案件にも実績があります。
横浜市の農地転用を進めるために今日からできる3つの行動

- 生産緑地台帳の照会:横浜市環境創造局みどりアップ推進課(045-671-2624)で対象農地が生産緑地か確認。電話照会または窓口照会で5分。これが横浜での最初の一手
- 横浜市環境創造局農業振興課に事前相談:所在地は中区本町6-50-10 関内中央ビル。予約のうえ面談で、申請可否・必要書類・締切日を確認
- 首都圏の生産緑地・34条特例に強い行政書士/建築士事務所に無料相談:横浜特有の外周6区別運用・傾斜地造成・生産緑地解除を一括対応できる事務所を選ぶことで、時間とコストを大幅短縮
最短で農地転用を進め、無駄な費用と時間を抑えるには、横浜市の運用基準と生産緑地制度に詳しい事務所への早期相談が決め手です。

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