この記事でわかること
- 建て替え条件①:既存建物の合法性
- 建て替え条件②:建物用途の継続性
- 建て替え条件③:敷地の同一性
- 建て替え条件④:1.5倍ルール(建蔽率・容積率)
- 建て替え条件⑤:接道義務(4m以上)
- 特例条件:43条許可・34条特例の活用
- 建て替え条件のチェックリスト10項目
市街化調整区域での建て替えには5つの基本条件+3つの特例条件があります。「既存建物の合法性」「同一用途継続」「敷地の同一性」「1.5倍ルール」「接道義務」――これらを満たすかが成否を分けます。
地元密着の一級建築士事務所として64年・累計4,760件超の実績がある結設計(千葉県木更津市)の現場経験から、千葉県内房5市での実例も含めて解説します。
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【一級建築士監修】 千葉県木更津市の結設計(1962年創業・累計4,760件超)の現役一級建築士が執筆・監修しています。
📅 最終更新日: 2026年5月10日(最新の制度・運用に基づき更新)
📜 本記事が依拠する法令・運用基準
都市計画法(29条・33条・34条・43条)/34条特例(11号・12号・14号)/建築基準法/既存宅地確認制度/1.5倍ルール(運用基準)/千葉県開発許可制度運用基準/千葉県条例/開発審査会の議
📊 結設計の対応実績:1962年創業から64年・累計4,760件超の建築・建替え案件を担当(千葉県内房5市が中心)。一級建築士免許/宅地建物取引主任者/特殊建物等調査資格者/木更津市・富津市の耐震診断士など17資格保有。
建て替え条件①:既存建物の合法性

📊 結設計の現場経験から言える3つの実情【独自データ・64年実績】
- 結設計が64年・累計4,760件超の実例を担当した実績から、千葉県内房5市での市街化調整区域の建て替えは事前判定で9割以上が許可獲得しています。事前確認の質が結果を左右します。
- 実際に手がけた建替え案件のうち、1.5倍ルール内・既存宅地確認・34条特例の3ルートで全パターンの95%をカバー。当事務所では建替えルート判定から完了まで一貫体制で対応。
- 一級建築士+宅地建物取引主任者+17資格を保有する遠山茂一の現場経験では、千葉県内房の市街化調整区域は1.5倍ルール+既存宅地確認の組み合わせが建て替え成否を分けるのが実情です。
既存建物が建築当時の法令に適合して建てられた合法物件であることが大前提。違法建築や無確認建築物は建て替え不可(再建築不可)。
建て替え条件②:建物用途の継続性

住宅→住宅、店舗→店舗の同一用途への建て替えのみ可能。住宅から店舗への用途変更を伴う建て替えは原則不可。例外は34条特例該当の場合。
建て替え条件③:敷地の同一性

建て替え後も敷地境界・面積が同一であること。敷地拡張を伴う場合は新規開発扱いで34条特例の判定が別途必要。分筆・合筆も要注意。
建て替え条件④:1.5倍ルール(建蔽率・容積率)

既存延床面積の1.5倍以内かつ建蔽率60%・容積率200%以下が原則。例:既存30坪→最大45坪。市町村条例で異なる場合あり。
建て替え条件⑤:接道義務(4m以上)

建築基準法上の道路に2m以上接すること。道路位置指定や43条但し書き道路でも可だが追加要件あり。再建築前に接道状況確認が必須。
特例条件:43条許可・34条特例の活用

5基本条件を一部満たさない場合でも、43条許可・34条11号(既存集落)・12号(地区計画)・14号(知事認定)の活用で建て替え可能になるケースあり。
建て替え条件のチェックリスト10項目

- 建築当時合法
- 検査済証保管
- 同用途継続
- 敷地境界一致
- 面積同一
- 1.5倍以内
- 建蔽率適合
- 容積率適合
- 接道4m以上
- 接道2m以上。事前確認必須
よくある質問

Q1. 条件を満たさない場合は?
A. 34条特例の活用検討。
Q2. 既存図面がない場合は?
A. 測量+復元設計で対応可能。
Q3. 建て替え条件は市町村で異なる?
A. 基準は同じだが運用差あり。
Q4. 事前協議は必要?
A. 必須。
Q5. 千葉県内房で相談できる事務所は?
A. 結設計が実績多数。
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監修・執筆
遠山 茂一(一級建築士)
結設計 取締役会長|一級建築士免許 千葉県知事 第158074号
日本大学生産工学部建築工学科卒業。1988年に結設計を設立し、千葉県内房エリアを中心に開発許可・農地転用・34条特例の実務を64年・累計4,760件超手がける。一級建築士・宅地建物取引士をはじめ17の資格保有。
本記事は結設計編集部が執筆し、上記監修者が内容を確認しています。
