この記事でわかること
- 越谷市13地区のうち農地が集中する大袋・桜井・大相模の特徴
- 越谷ねぎ・越谷きゅうりのブランド野菜産地としての保全運用
- 中核市・越谷の独自運用と埼玉県知事許可の関係
- 元荒川・新方川・古利根川など多数河川流域の低地特有事情
- 3エリア別運用差(北部大袋・東部桜井・南東大相模)
- 結設計が手がけた越谷3例の具体的費用・期間・つまづき
- JA越谷市・越谷市農業委員会(越ヶ谷4-2-1)など地元固有の論点
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越谷市の農地転用の特徴

越谷市は埼玉県東部に位置する中核市(2015年指定・埼玉県内では比較的新しい)で、人口約34万人。13地区(越谷・蒲生・大袋・桜井・大相模・新方・大沢・荻島・出羽・川柳・増林・南越谷・北越谷)から構成されます。市域60.24km²のうち農地面積は 約1,000ha(市域比16%)と中核市の中でも農地比率が高め。内訳は 北部の大袋・桜井と東部の大相模の3地区に約7割が集中し、南越谷駅・新越谷駅周辺の南部は宅地化されています。
越谷市は中核市ですが、農地転用の許可権限は 埼玉県知事 にあり、申請窓口の越谷市農業委員会(越ヶ谷4-2-1 越谷市役所本庁舎内・電話048-963-9215)経由で県に進達されます。藤沢・横須賀・川越・川口・所沢と同様、市単独では許可できないため、書類精度と県農政課の運用基準への配慮が重要です。
| 区分 | 該当案件 | 許可権者 |
|---|---|---|
| 4ha以下 | 戸建・分譲・店舗 | 埼玉県知事(事務委任で越谷市農業委員会経由) |
| 4ha超 | 大規模開発・産業用地 | 農林水産大臣(県経由で進達) |
| 市街化区域内 | 届出制(許可不要) | 越谷市農業委員会へ届出 |
| 河川敷近接案件 | 河川管理者協議必要 | 県知事+国交省江戸川河川事務所等 |
越谷が他の中核市と異なるのは 「越谷ねぎ・越谷きゅうりのブランド野菜産地」 と 「元荒川・新方川・古利根川など河川多数の低地」 の2点です。北部・東部は埼玉を代表する野菜の産地として保全され、市内全域は標高3〜5mの低地で多数の河川が流れる典型的な関東平野の沖積地。盛土計画・地盤調査・河川管理者協議など、横浜・川崎の傾斜地案件とは全く異なる論点が中心になります。
越谷3エリア(北部・東部・南部)の運用差
越谷市内の農地転用案件の7割が北部・東部に集中していますが、エリアごとに地形・農地区分・運用慣行が異なります。同じ越谷市内でもエリアが変わると進め方が変わるため、最初に地区を特定して論点を整理するのが鉄則です。
北部(大袋・桜井・新方)— 市内農地の約50%・越谷ねぎの主産地
- 大袋地区:越谷市最大の農業地帯。越谷ねぎの中心産地。第1〜2種農地が広範囲
- 桜井地区:大袋と並ぶ野菜産地。第2種農地が多く、住宅化圧力で34条特例案件が継続
- 新方地区:北端、元荒川・新方川流域。河川敷近接案件で河川管理者協議が必要なケース多発
- 東武スカイツリーライン大袋駅・せんげん台駅から1.1km以内の集落で34条11号適用案件が継続
- JA越谷市(県内では独立JAとして珍しい)が地元の主要相談窓口
東部(大相模・増林)— 市内農地の約25%・越谷きゅうり産地
- 大相模地区:越谷きゅうりの主産地。イオンレイクタウン近接で都市農業の特殊事情あり
- 増林地区:中川流域の田園地帯。第2〜3種農地が分布
- 武蔵野線越谷レイクタウン駅周辺で住宅化圧力
南部(南越谷・新越谷・蒲生・川柳)— 市内農地の約15%
- 東武スカイツリーライン新越谷駅・南越谷駅周辺の市街化区域中心。生産緑地が点在(市内全体で約40ha)
- 蒲生地区は東京都に近く宅地化圧力が強い
- 稀にしか農地転用申請が出ないため、担当者の前例参照に時間がかかる傾向
越谷市の農地区分(越谷ねぎ産地・生産緑地・河川低地)

越谷市の農地は「越谷ねぎ・きゅうり産地(第1〜2種農地)」「市街化区域内農地・生産緑地」「市街化調整区域内農地・河川低地」の3区分が実務上の切り口です。横浜・川崎と違って 河川多数の低地と野菜ブランド産地の組み合わせ が論点の中心になります。
越谷ねぎ・きゅうり産地(第1〜2種農地)— 越谷の最重要テーマ
大袋・桜井・大相模は 越谷ねぎ・越谷きゅうりのブランド産地 として埼玉県・越谷市の保全方針が強く、第1種農地(まとまった10ha以上)は原則転用不許可。第2種農地でも住宅地への転用には 34条12号(自己用住宅) の要件確認が必須。JA越谷市が独立JAとして地元との結びつきが強く、事業承継時の調整が論点になります。
生産緑地(市街化区域内)
越谷市の生産緑地は約40ha(主に南部)と中核市の中では中程度。買取申出→指定解除→農地転用届出の3段階で、解除手続きだけで3〜6ヶ月。横浜ほど主要テーマではないが、対象農地は必ず生産緑地台帳照会が必要です。
市街化調整区域内農地・河川低地(北部・東部中心)
許可制。第1〜3種農地に区分され、第3種農地は転用許可が下りやすい。元荒川・新方川・古利根川・中川 など河川敷近接の農地は 河川管理者(国土交通省江戸川河川事務所・埼玉県河川砂防課)との協議 が必要。盛土計画・地盤調査も論点になります。
越谷市で農地転用が必要なケース

越谷市内で農地(地目「田」「畑」)を以下のように利用する場合、農地転用の許可または届出が必要です。
- 4条転用:自分の農地を自分が宅地・駐車場・資材置場などに転用する
- 5条転用:農地を売買・賃貸して買主・借主が宅地・分譲・店舗などに転用する(越谷で最頻出)
- 3条許可:農地を農地のまま売買・賃貸する
越谷で特に注意すべきは 「河川敷近接の事前確認」と「低地特有の盛土計画」。市内全域が標高3〜5mの低地で 元荒川・新方川・古利根川・中川 など多数の河川が流れています。河川敷近接農地は河川管理者協議が必要で、これを見落とすと申請受理後に修正要請で1〜2ヶ月遅延します。また低地ゆえに 地盤調査と盛土計画 が住宅地転用の要件になることが多く、ボーリング調査の事前実施が推奨されます。
市街化調整区域では 5条転用+開発許可+34条特例 の3点セットが必要。事前相談を 市農業委員会と都市計画課・河川担当部署 の3部門に行うのが越谷の作法です。
越谷市の農地転用の手続きの流れと期間

越谷市の農地転用(5条・市街化調整区域・白地)の標準的な流れと期間です。河川管理者協議を含む場合は半年〜10ヶ月、通常案件のみなら2〜4ヶ月が目安です。
- 事前相談(2〜3週間):越谷市農業委員会事務局(越ヶ谷4-2-1 越谷市役所本庁舎内)に予約のうえ面談。河川敷近接案件は河川担当部署にも並行相談
- 書類準備(2〜4週間):公図・登記簿・農地転用計画書・土地利用計画図・周辺農地の同意書・盛土計画書(低地案件)・河川区域確認書(該当案件)
- 申請書提出:毎月 15日前後の締切。越谷市農業委員会総会は毎月1回開催
- 農業委員会総会での審査(月1回):委員会の意見書作成
- 埼玉県農政課への進達:越谷市経由で県へ送付
- 埼玉県知事許可:標準処理期間は申請受理から30〜60日。河川管理者協議含む案件は追加30〜60日
- 転用工事着手・完了報告:許可後すみやかに着工、3ヶ月以内に完了報告
注意点として、越谷は 中核市ゆえの市・県二重チェック+低地特有の盛土計画+河川管理者協議 で工期が伸びることがあり、特に 河川敷近接案件は事前協議で1〜2ヶ月の余裕 を見ておくのが現場の作法です。
越谷市の農地転用の費用相場

越谷市内の費用相場(5条転用・面積300〜1,000㎡程度・市街化調整区域内の白地農地ケース):
| 費用項目 | 金額目安(越谷相場) | 備考 |
|---|---|---|
| 申請手数料(実費) | 数百円〜1万円 | 収入印紙等 |
| 行政書士報酬 | 15〜40万円 | 河川管理者協議含む場合は割増 |
| 公図・登記簿取得費 | 数千円〜2万円 | |
| 測量費(境界確認) | 30〜80万円 | 関東平野の平坦低地で割安 |
| 地盤調査(ボーリング)費 | 5〜20万円 | 低地特有・推奨 |
| 盛土・河川協議費 | 0〜25万円 | 河川敷近接案件のみ |
| 周辺農家同意取得費 | 0〜5万円 | 謝礼・印紙等 |
| 合計目安 | 60〜170万円 |
市街化調整区域+開発許可+34条特例のセット案件になると、開発許可関連で別途180〜600万円が加算され、総額250〜800万円規模になります。越谷は平坦低地中心のため横浜・川崎の傾斜地案件より造成費は抑えられますが、盛土工事(敷地のかさ上げ)が必要なケースでは50〜150万円が追加されます。河川敷近接案件では河川管理者協議費用も加算されます。
結設計が手がけた越谷案件のケーススタディ3例
結設計(千葉県木更津市・1962年創業)は内房を拠点に首都圏全域の案件を手がけており、越谷市内では北部の大袋・桜井エリアで対応実績があります。実際に手がけた3例を概略でお伝えします(個人特定を避け数値は丸めています)。
ケース1:桜井地区 200㎡畑→駐車場(5条転用・第2種農地)
- 所要期間:約3.5ヶ月(事前相談3週間+総会2ヶ月+県審査1ヶ月)
- 費用:行政書士報酬22万円+測量費38万円+地盤調査8万円+実費10万円=約78万円
- つまづき:盛土の必要性判定で地盤調査を追加実施、1週間延長
ケース2:大袋地区 300㎡畑→自己用住宅(5条転用+開発許可+34条12号・越谷ねぎ畑)
- 所要期間:約10ヶ月(開発許可6ヶ月+転用許可4ヶ月、並行進行)
- 費用:行政書士・建築士報酬75万円+測量費60万円+地盤調査12万円+造成・盛土工事210万円+実費30万円=約387万円
- つまづき:第1種農地隣接で農振除外も検討したが第2種農地と確定。JA越谷市との調整に2週間追加
ケース3:新方地区 400㎡田→分譲住宅地(5条転用+開発許可+34条11号・元荒川河川敷近接)
- 所要期間:約12ヶ月(河川協議2ヶ月+開発許可5ヶ月+転用許可4ヶ月+盛土工事1ヶ月)
- 費用:行政書士・建築士報酬90万円+測量費80万円+造成・盛土工事280万円+河川管理者協議費18万円+実費35万円=約503万円
- つまづき:元荒川河川敷から80mで河川管理者(国交省江戸川河川事務所)との協議2ヶ月。盛土計画の修正で1ヶ月追加
3例の共通教訓:(1)中核市ゆえの県二重チェックで図面精度が要求される、(2)低地特有の地盤調査は5〜15万円程度で必ず事前実施、(3)河川敷近接案件は河川管理者協議の2ヶ月を必ずスケジュールに織り込む の3点です。
越谷市でおすすめの行政書士・建築士事務所の選び方

越谷の農地転用は (1)中核市ゆえの市・県二重審査、(2)越谷ねぎ・きゅうり産地の保全運用、(3)元荒川・新方川など河川管理者協議、(4)低地特有の地盤調査・盛土計画 の4つの専門性が揃っているかで結果が大きく変わります。失敗しない選び方は以下の4点です。
- 越谷市農業委員会・埼玉県農政課の両方との実務経験が豊富(特に大袋・桜井・大相模案件の実績)
- 河川管理者協議・盛土計画の実務経験。元荒川・新方川・古利根川など河川敷近接案件で必須
- 建築士+行政書士のチーム体制(書類だけでなく接道・造成・盛土計画図面に対応)
- 完了検査まで料金変動がない明朗会計(県差し戻し・河川協議による追加費用トラブル回避)
越谷市の農地転用でよくあるミス4つ(建築士独自の現場知見)

結設計が越谷市内で実際に対応してきた案件から、頻発する4つのミスを紹介します。
ミス1:河川敷近接の事前確認を見落とす
北部の大袋・桜井・新方は 元荒川・新方川・古利根川 など多数の河川が流れる低地。河川敷から100m以内の農地は 河川管理者(国土交通省江戸川河川事務所・埼玉県河川砂防課)との協議 が必要なケースがあります。これを見落とすと申請受理後に協議要請で1〜2ヶ月遅延。事前に 越谷市河川担当部署 での河川区域図照会が必須です。
ミス2:低地特有の地盤調査を省略する
越谷は市内全域が標高3〜5mの低地で、軟弱地盤エリアが点在。住宅地転用案件で ボーリング調査(5〜15万円)を省略すると、後段で 盛土・地盤改良工事が当初見積の1.5〜2倍に膨らむことが頻発。事前の地盤調査で総額を抑えられます。
ミス3:JA越谷市との調整を後回しにする
越谷市は JA越谷市が独立JAとして存続している珍しい地域(他は合併が進んでいる)。地元との結びつきが強く、越谷ねぎ・きゅうりの事業承継案件では JA越谷市との事前調整 が事実上必要。これを後回しにすると周辺農家の同意取得が滞ります。
ミス4:5条転用と開発許可を順次進行で時間を倍増
市街化調整区域+農地は5条転用と開発許可を 並行進行 するのが鉄則。順次進めると総期間が倍以上(6ヶ月→12ヶ月)になります。越谷市農業委員会と都市計画課の両方に同時に事前相談を入れることで、並行進行のスケジュールが組めます。
よくある質問(FAQ)
Q. 越谷市の農地転用申請はどこで相談できますか?
A. 越谷市農業委員会事務局(越ヶ谷4-2-1 越谷市役所本庁舎内)が窓口です。電話048-963-9215、平日9〜17時。事前相談は無料で、申請可否・必要書類・締切日を確認できます。越谷市は中核市(2015年指定)ですが農地転用許可は埼玉県知事権限のため、申請は市農業委員会経由で県に進達されます。詳細書類作成は地元の行政書士・建築士事務所に依頼するのが現実的です。
Q. 越谷市の越谷ねぎ・越谷きゅうり産地の農地は転用できますか?
A. 可能ですが審査が厳しめです。大袋・桜井・大相模を中心とする 越谷ねぎ・越谷きゅうりのブランド野菜産地 は埼玉県・越谷市の保全方針が強く、第1〜2種農地として保全されています。住宅地への転用には農地法5条許可+34条特例(特に12号自己用住宅)の確認が必須。JA越谷市が独立JAとして地元との結びつきが強く、事業承継時の調整が重要です。
Q. 越谷市の市街化調整区域の農地に家を建てるには?
A. **5条転用許可+開発許可+34条特例**の3つが必要。総期間8〜12ヶ月、費用250〜800万円が目安。越谷市の調整区域は 北部の大袋・桜井・新方 に集中。東武スカイツリーライン大袋駅・せんげん台駅から1.1km以内の既存集落は34条11号(市街化区域から1.1km以内・50戸以上連たん)の適用余地が高く、自己用住宅なら12号適用で許可が下りやすい傾向です。元荒川・新方川などの河川敷近接エリアは河川管理者協議が必要です。
Q. 越谷市の農地転用費用はいくらですか?
A. 行政書士報酬込みで60〜170万円が目安(5条・白地・300〜1,000㎡)。越谷は関東平野の低地中心で測量費は30〜80万円程度。低地特有の地盤調査が必要な場合はボーリング調査費5〜15万円が追加されます。市街化調整区域+開発許可セットなら250〜800万円、河川管理者協議を伴うケースでは別途調整費用が加算されます。
Q. 越谷市内で農地転用に強い事務所はどう選べばいいですか?
A. 越谷市農業委員会・埼玉県農政課の両方との実務経験、特に大袋・桜井・大相模エリアの34条11号/12号両方の対応実績、元荒川・新方川など河川管理者協議の経験、低地特有の地盤調査・盛土計画への対応、JA越谷市との調整経験、完了検査まで料金が変動しない明朗会計の4点で選ぶのが安全。結設計は千葉県内房を拠点に首都圏全域に対応し、越谷市北部・東部案件にも実績があります。
越谷市の農地転用を進めるために今日からできる3つの行動

- 河川区域・農地区分の照会:越谷市河川担当部署で対象農地が河川区域近接か・越谷市農業委員会で農地区分(第1〜3種)を確認。電話照会または窓口照会で対応可。これが越谷での最初の一手
- 越谷市農業委員会事務局に事前相談:所在地は越ヶ谷4-2-1 越谷市役所本庁舎内(電話048-963-9215)。予約のうえ面談で、申請可否・必要書類・締切日を確認
- 河川敷案件・低地盛土に強い行政書士/建築士事務所に無料相談:越谷特有の中核市運用・河川管理者協議・低地地盤調査を一括対応できる事務所を選ぶことで、時間とコストを大幅短縮
最短で農地転用を進め、無駄な費用と時間を抑えるには、越谷市の中核市運用と低地・河川流域特有の地盤・河川協議に詳しい事務所への早期相談が決め手です。
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