この記事でわかること
- 静岡市の市街化調整区域の概要
- 調整区域が広いエリア(葵区井川・駿河区南部・清水区由比蒲原・葵区玉川・葵区梅ケ島)
- 静岡市での開発許可3つのルート
- 政令指定都市・広域行政の運用の特徴
- 申請の流れ7ステップ(静岡市役所完結)
- 静岡市の開発許可費用相場
- 静岡市の調整区域で陥りやすい5つの落とし穴
📚 関連: 浜松市の開発許可
静岡市は人口69万人、面積1,411.83㎢の政令指定都市(2005年4月移行)で、面積では政令市の中でも最大級のスケールを誇る静岡県中部の中核都市です。2003年の旧静岡市・旧清水市合併、2006年の蒲原町・2008年の由比町編入により広域化し、市域は葵区北部の南アルプス山系から駿河湾沿いの清水港まで多様な地形を抱えます。市域の8割以上が市街化調整区域・都市計画区域外という地方政令市らしい構造です。本記事では政令市処分の運用と、井川地区などの山間部対応・茶業地帯の特殊事情を、建築士の視点から解説します。
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📜 依拠法令:都市計画法(29・33・34条)/34条特例(11号・12号・14号)/建築基準法/静岡市開発許可制度の手引き
📊 結設計:静岡県(静岡市)案件にも対応。一級建築士による執筆・監修。参照:静岡市
静岡市の市街化調整区域の概要

静岡市の市街化調整区域・都市計画区域外は約1,200㎢(市域の約85%)と極めて広大です。市街化区域は静岡駅・草薙駅・清水駅周辺の中心市街地と東海道沿線に限定され、広大な葵区北部(井川・玉川・梅ケ島)・駿河区南部・清水区由比蒲原が調整区域・区域外として運用されています。
線引き経緯と平成大合併の影響
静岡市は1969年に線引きが導入されました。2003年の旧静岡市・旧清水市合併、2006〜2008年の蒲原町・由比町編入により面積が拡大。旧静岡市と旧清水市の都市計画運用ルールは合併後も部分的に違いが残ります。
政令指定都市としての処理権者
静岡市は2005年に政令市移行し、開発許可は全て静岡市長が処分。窓口は静岡市役所都市局市街地整備課・建築指導課で、市内完結で審査が進行します。
葵区井川地区の特殊性
葵区井川地区は南アルプス国立公園に隣接する山岳地帯で、リニア中央新幹線の建設現場として注目を集めています。生活道路アクセスが限定的で、開発許可も標準ケースとは異なる運用がされます。
調整区域が広いエリア(葵区井川・駿河区南部・清水区由比蒲原・葵区玉川・葵区梅ケ島)

静岡市の調整区域案件はこの5エリアに集中します。
葵区井川地区(北部山岳)
南アルプス国立公園に隣接する山岳地帯。井川・笹間・横沢などの集落で34条11号特例案件。林業従事者向け住宅や観光関連の14号案件が中心。リニア中央新幹線の建設関連で県・国との調整が発生するケースあり。
駿河区南部(広野・登呂遺跡周辺)
安倍川河口・登呂遺跡周辺の田園地帯。広野・大谷・小鹿の既存集落で11号特例案件。登呂遺跡の歴史的景観への配慮が必要なケースあり。
清水区由比・蒲原地区(南西部)
旧蒲原町・旧由比町エリア。海岸線と山地が迫る狭隘な平地。由比・蒲原・西倉沢の既存集落で11号特例案件。漁業集落としての歴史があり、漁業との両立が前提となるケースが多い。
葵区玉川・梅ケ島地区(北部山間)
安倍川中流域の山間部。玉川・梅ケ島の既存集落で11号特例案件。茶業従事者向けの住宅・作業場案件が中心。
清水区両河内地区(北東部)
興津川流域の山間部。和田島・茂野島の既存集落で11号特例案件。茶業の名産地です。
静岡市での開発許可3つのルート

ルート1:34条11号特例(既存集落)
静岡市建築指導課で「指定既存集落リスト」が公開されており、旧静岡市・旧清水市・蒲原・由比で別々に整備されています。
ルート2:34条12号特例(地区計画)
静岡駅周辺・清水駅周辺などで地区計画指定されたエリアで活用可能。
ルート3:34条14号特例(開発審査会)
静岡市開発審査会への諮問ルート。井川観光関連施設・茶業関連施設・三保松原観光関連は地域貢献性立証で認められる余地があります。
政令指定都市・広域行政の運用の特徴

特徴1:市内完結で審査が早い
静岡市役所内で事前相談から本申請・許可まで完結。標準工期は4〜6ヶ月。
特徴2:旧静岡市・旧清水市の運用ルール差
2003年合併後も旧2市の運用が部分的に残存。対象地が旧静岡市・旧清水市のどちらかを確認することが重要。
特徴3:井川など山間部の特殊運用
南アルプス山系の井川・梅ケ島・玉川などは生活アクセスが限定的で、開発許可も標準ケースより慎重な運用がされます。
申請の流れ7ステップ(静岡市役所完結)

標準工期は4〜6ヶ月(山間部・観光地で変動)。
- 事前相談(1〜2週間)静岡市役所建築指導課で計画概要を相談、旧市区分・既存集落該当性を確認。
- 事前協議書提出(1〜2ヶ月)法令該当条文・接道・排水・農地転用の方針を整理。
- 関係機関協議(1〜2ヶ月)水道・下水・道路・農業委員会など。
- 本申請(書類提出)図面・計画書・同意書一式を静岡市役所に提出。
- 市審査(1〜2ヶ月)建築指導課で本審査。34条14号の場合は開発審査会への諮問。
- 許可(静岡市長処分)開発許可証が交付。
- 工事完了検査(工事後)完了届・検査済証取得後に建築確認申請へ進む。
静岡市の開発許可費用相場

標準的な分家住宅・農家住宅(敷地300〜500㎡規模)の場合の費用目安:
- 建築士事務所への設計・監理費:90〜200万円
- 行政書士・土地家屋調査士費用:20〜40万円
- 農地転用費用(必要な場合):20〜30万円
- 造成工事費(必要な場合):50〜300万円
- 市への手数料:6〜12万円
総額目安:190〜580万円
葵区井川・玉川・梅ケ島の山間部では擁壁・造成費が大きく発生し、平坦地より100〜250万円上振れする傾向。清水区由比・蒲原の海岸線では塩害対策費が追加で必要なケースあり。
静岡市の調整区域で陥りやすい5つの落とし穴

落とし穴1:旧静岡市・旧清水市の運用差
合併後も部分的に運用差が残存。対象地の旧市区分確認が重要。
落とし穴2:井川・玉川・梅ケ島の山間部造成費
山間部では擁壁・造成費が想定の2倍以上になるケースあり。
落とし穴3:海岸線の塩害・津波対策
由比・蒲原・三保エリアは駿河湾沿岸で、塩害対策・津波避難計画の追加検討が必要。
落とし穴4:南アルプス国立公園・リニア工事との調整
井川地区は南アルプス国立公園に隣接し、リニア中央新幹線の建設工事との時系列調整が必要なケースあり。
落とし穴5:登呂遺跡・三保松原など文化財周辺
歴史的景観への配慮が求められるエリアがあり、文化財保護法との並行協議が必要なケースあり。
静岡市の調整区域で建てられる建築物

カテゴリ1:分家住宅・親族住宅(11号・14号)
線引き前から静岡市内に居住する親族の子・孫世帯による住宅。
カテゴリ2:農家住宅・農業関連施設(29条1項2号・34条1号)
葵区玉川・清水区両河内の茶業従事者向け住宅・作業場、駿河区南部の農家住宅。
カテゴリ3:公益施設・地域貢献施設(34条1号)
井川観光関連施設・三保松原観光関連・茶業体験施設など。
カテゴリ4:地区計画指定エリア内の戸建住宅(12号)
静岡駅周辺・清水駅周辺の地区計画区域。
結設計の静岡市対応について

結設計(千葉県木更津市)は内房を中心としつつ、静岡県内(静岡市・浜松市・沼津市・富士市)の案件も初回相談を承っています。静岡市は政令市・南アルプス山系・旧2市合併という極めて多様な事情があるため、地元建築士事務所との連携を視野に入れたアドバイスをいたします。
「井川で家を建てたい」「茶業関連施設を建てたい」「由比・蒲原で建てたい」など、計画段階の選択肢整理のご相談から対応可能です。
よくある質問

Q1. 葵区井川で家を建てられますか? A. 既存集落要件を満たせば建築可能ですが、生活アクセス・南アルプス国立公園隣接・リニア工事との調整など特殊運用があります。
Q2. 旧静岡市・旧清水市の運用差はどう確認しますか? A. 静岡市役所建築指導課に対象地の住所を伝えれば、旧市区分と適用される運用ルールを教えてもらえます。
Q3. 茶業関連施設は調整区域で建てられますか? A. 玉川・両河内地区などの茶業地帯では、農業従事者要件を満たせば29条1項2号または34条1号で建築可能です。
Q4. 三保松原・登呂遺跡周辺で建てられますか? A. 歴史的景観・文化財保護法との並行協議が必要なケースがあります。
Q5. 申請から許可までどれくらいかかりますか? A. 標準で4〜6ヶ月。山間部・農振除外・文化財協議を伴う場合は7〜10ヶ月見込んでください。
今日からできる3つの行動

- 対象地の旧市区分・国立公園該当性を確認。静岡市役所窓口または公式サイトで都市計画図を閲覧。
- 静岡市役所建築指導課に電話相談(無料)。指定既存集落該当性・旧市区分を確認。電話番号は静岡市役所代表(054-254-2111)から建築指導課へ。
- 建築士事務所への無料相談予約。当社(結設計)でも静岡市内案件の初回相談を承ります。
静岡市の調整区域は旧市区分・山間部・海岸線の3点確認が8割を決めます。計画段階での専門家相談を強くお勧めします。
ご相談は無料で承ります

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監修・執筆

遠山 茂一(一級建築士)
結設計 取締役会長|一級建築士免許 千葉県知事 第158074号
1988年に結設計を設立、千葉県内房を中心に開発許可・農地転用・34条特例の実務を64年・累計4,760件超手がける。一級建築士・宅地建物取引士をはじめ複数の資格を保有。
本記事は結設計編集部が執筆し、上記監修者が確認しています。
