都市計画法33条とは?開発許可の技術基準を建築士が解説

都市計画法33条とは?開発許可の技術基準を建築士が解説 開発許可

この記事でわかること

  • 都市計画法33条とは
  • 33条の主要要件(1〜14号)
  • 道路に関する基準
  • 排水・上下水道の基準
  • 公園緑地の基準
  • 33条適合の確認方法
  • よくある質問

都市計画法33条の判断は、机上の理屈と現場の運用が大きく違います。木更津市の住宅地開発で「33条技術基準のうち道路幅員と排水基準」が論点となり、設計変更で対応した事例があります。事前協議で論点出しが重要です。

本記事では実例ベースで、具体的にどう進めるか整理しました。

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開発許可とは?必要なケース・流れ・費用・市街化調整区域の特例まで完全解説

【一級建築士監修】 千葉県木更津市の結設計(1962年創業・累計4,760件超)の現役一級建築士が執筆・監修しています。

📅 最終更新日: 2026年5月7日(最新の制度・運用に基づき更新)

⚖️ 法的根拠と監修体制

執筆は千葉県木更津市の結設計(一級建築士事務所)が監修。都市計画法、農地法、建築基準法、宅地造成等規制法、千葉県条例、各市町村運用基準を参照しています。

🏢 事務所概要:1962年7月創業、現役の一級建築士による執筆・監修。木更津市・君津市の耐震診断士など複数の専門資格を保持。

公的ソース:国土交通省 開発許可制度

都市計画法33条とは

都市計画法33条とは

開発許可の技術基準を定める条文。33条1〜14号で具体的な基準を規定。

33条の主要要件(1〜14号)

33条の主要要件(1〜14号)

1号:用途地域適合 / 2号:道路幅員 / 3号:排水設備 / 4号:給水施設 / 5号:公園緑地 / 6号:消防水利 / 7号:防災 / 8号:危険防止 / 9号:災害防止 / 10号:緑地保全 / 11号:周辺環境 / 12号:用排水 / 13号:既存施設 / 14号:資金計画

道路に関する基準

道路に関する基準

区域内道路は幅員4〜6m以上、接続道路との接続部は12m以上の見通し距離が必要(規模による)。

排水・上下水道の基準

排水・上下水道の基準

雨水・汚水の処理計画、排水放流先の容量・水質基準。

公園緑地の基準

公園緑地の基準

開発面積の3%以上の公園・緑地を整備。3,000㎡未満は不要のケースも。

33条適合の確認方法

33条適合の確認方法

事前協議で行政担当者と各号の適合性を確認。詳細図面で具体的に証明。

よくある質問

よくある質問

Q1. 33条と34条の違い?

A. 33条=技術基準・34条=調整区域特例。

Q2. 33条不適合だと?

A. 許可不可。

Q3. 公園緑地は何㎡?

A. 開発面積3%以上。

Q4. 道路幅員は?

A. 4〜6m以上。

Q5. 千葉県の運用は?

A. 千葉県開発許可制度運用基準で詳細規定。

今日からできる3つの行動

今日からできる3つの行動
  1. 物件・案件の該当性を確認
  2. 市町村・農業委員会に事前相談(無料)
  3. 千葉県内房対応の建築士事務所に無料相談

最短で進めるには、千葉県内房に詳しい事務所への早期相談が決め手です。

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監修・執筆

結設計 取締役会長 遠山茂一(一級建築士)

遠山 茂一(一級建築士)

結設計 取締役会長|一級建築士免許 千葉県知事 第158074号

日本大学生産工学部建築工学科卒業。1988年に結設計を設立し、千葉県内房エリアを中心に開発許可・農地転用・34条特例の実務を64年・累計4,760件超手がける。一級建築士・宅地建物取引士をはじめ複数の資格を保有。

本記事は結設計編集部が執筆し、上記監修者が内容を確認しています。

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