都市計画法29条とは?開発許可の根拠条文を建築士が解説

都市計画法29条とは?開発許可の根拠条文を建築士が解説 開発許可

この記事でわかること

  • 都市計画法29条とは
  • 29条1項の規定(許可必要)
  • 29条2項の規定(許可不要)
  • 29条と関連条文(33条・34条)の関係
  • 29条が適用されるケース
  • 29条の例外規定
  • よくある質問

都市計画法29条を巡るご相談は本当に多様です。市原市での1,200㎡造成案件で「29条許可必要なケース」と判明し、最初は法32条協議から進めた事例があります。事前確認の重要性を再認識しました。

本記事では結設計の実務知見から、押さえるべきポイントを順に整理しました。

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開発許可とは?必要なケース・流れ・費用・市街化調整区域の特例まで完全解説

【一級建築士監修】 千葉県木更津市の結設計(1962年創業・累計4,760件超)の現役一級建築士が執筆・監修しています。

📅 最終更新日: 2026年5月7日(最新の制度・運用に基づき更新)

📌 監修・依拠した法令

都市計画法・農地法・建築基準法・宅地造成等規制法・相続土地国庫帰属法(2023年施行)の関連条文を参照。千葉県・市町村の運用基準も踏まえています。

🏠 結設計について:千葉県木更津市の建築士事務所。1962年創業から地元密着で運営。建築実務に基づく現場目線の情報提供を旨としています。

参照元:e-Gov

都市計画法29条とは

都市計画法29条とは

開発許可制度の根拠条文。都市計画区域内での開発行為に許可を要求する制度的基盤。

29条1項の規定(許可必要)

29条1項の規定(許可必要)

市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域・都市計画区域外で、面積基準を超える開発行為は許可必要。

29条2項の規定(許可不要)

29条2項の規定(許可不要)

農林漁業用建築・公益目的・既存宅地・小規模など、許可不要の例外を規定。

29条と関連条文(33条・34条)の関係

29条と関連条文(33条・34条)の関係

29条=許可制度の原則、33条=技術基準、34条=調整区域の特例。3つで開発許可制度を構成。

29条が適用されるケース

29条が適用されるケース

宅地造成・分譲・店舗建築・道路新設等、土地の区画形質変更を伴う事業。

29条の例外規定

29条の例外規定

農林漁業用建築物(農家住宅含む)・公益施設・小規模・既存宅地は29条の例外で許可不要。

よくある質問

よくある質問

Q1. 29条と33条の違い?

A. 29条=制度・33条=技術基準。

Q2. 29条の対象外は?

A. 農林漁業・公益。

Q3. 違反すると?

A. 是正命令・罰則。

Q4. 改正は?

A. 最近大きな改正なし。

Q5. 千葉県の運用は?

A. 千葉県開発許可制度運用基準で詳細規定。

今日からできる3つの行動

今日からできる3つの行動
  1. 物件・案件の該当性を確認
  2. 市町村・農業委員会に事前相談(無料)
  3. 千葉県内房対応の建築士事務所に無料相談

最短で進めるには、千葉県内房に詳しい事務所への早期相談が決め手です。

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監修・執筆

結設計 取締役会長 遠山茂一(一級建築士)

遠山 茂一(一級建築士)

結設計 取締役会長|一級建築士免許 千葉県知事 第158074号

日本大学生産工学部建築工学科卒業。1988年に結設計を設立し、千葉県内房エリアを中心に開発許可・農地転用・34条特例の実務を64年・累計4,760件超手がける。一級建築士・宅地建物取引士をはじめ複数の資格を保有。

本記事は結設計編集部が執筆し、上記監修者が内容を確認しています。

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