都市計画法34条とは?1号〜14号の特例と申請を建築士が解説

都市計画法34条とは?1号〜14号の特例と申請を建築士が解説 開発許可

この記事でわかること

  • 都市計画法34条とは
  • 34条1号〜14号の概要
  • 実務でよく使われる11号・12号・14号
  • 34条特例該当の判定方法
  • 申請の流れと費用
  • 34条特例でよくあるミス4つ
  • よくある質問

千葉県内房で都市計画法34条を扱う建築士事務所として日々ご相談を受けています。袖ケ浦市の地区計画区域で34条12号特例を活用し、調整区域内に住宅3棟を建築した事例があります。地区計画該当性の事前確認が成否を分けました。

本記事では、現場の経験から実務ポイントをまとめます。

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開発許可とは?必要なケース・流れ・費用・市街化調整区域の特例まで完全解説

【一級建築士監修】 千葉県木更津市の結設計(1962年創業・累計4,760件超)の現役一級建築士が執筆・監修しています。

📅 最終更新日: 2026年5月7日(最新の制度・運用に基づき更新)

🗂️ 記事の信頼性について

本記事は都市計画法・農地法・建築基準法など複数の法令と、千葉県開発許可制度運用基準・開発審査会議決事例を踏まえて執筆しています。

👨‍💼 執筆者:結設計(千葉県木更津市・1962年創業)の現役建築士。地元密着で建築・開発許可・農地転用案件を多数担当しています。

参照:e-Gov法令検索 / 千葉県

都市計画法34条とは

都市計画法34条とは

市街化調整区域での開発許可の例外を定める条文。原則建築不可の調整区域でも、34条の特例号に該当すれば建築可能になります。

34条1号〜14号の概要

34条1号〜14号の概要

1号(公益性)/2号(鉱物資源)/3号(温泉)/4号(農林漁業)/5号(地区指定)/6号(中小企業)/7号(危険物)/8号(火葬場)/9号(沿道サービス)/10号(中核地域指定)/11号(既存集落)/12号(地区計画)/13号(計画決定)/14号(知事認定)

実務でよく使われる11号・12号・14号

実務でよく使われる11号・12号・14号

11号=50戸連たんの既存集落、12号=地区計画区域、14号=その他知事認定(既存宅地・親族居住・分家)。各特例の詳細は既存記事参照。

34条特例該当の判定方法

34条特例該当の判定方法

市町村開発指導課での事前協議が必須。該当性の客観的根拠を整理することが重要。

申請の流れと費用

申請の流れと費用

事前協議→法32条協議→本申請→開発審査会→許可。期間4〜8ヶ月、費用130〜500万円。

34条特例でよくあるミス4つ

34条特例でよくあるミス4つ
  1. 該当号の判定ミス
  2. 周辺農家同意取得遅延
  3. 法32条協議漏れ
  4. 完了検査スケジュール管理

よくある質問

よくある質問

Q1. 34条特例とは?

A. 調整区域での建築特例。

Q2. 該当しないとどうなる?

A. 建築不可。

Q3. 費用は?

A. 130〜500万円。

Q4. 期間は?

A. 4〜8ヶ月。

Q5. 34条のどの号に該当するか分からない時は?

A. 市町村開発指導課で事前判定可能。所要時間約30分です。

今日からできる3つの行動

今日からできる3つの行動
  1. 物件・案件の該当性を確認
  2. 市町村・農業委員会に事前相談(無料)
  3. 千葉県内房対応の建築士事務所に無料相談

最短で進めるには、千葉県内房に詳しい事務所への早期相談が決め手です。

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監修・執筆

結設計 取締役会長 遠山茂一(一級建築士)

遠山 茂一(一級建築士)

結設計 取締役会長|一級建築士免許 千葉県知事 第158074号

日本大学生産工学部建築工学科卒業。1988年に結設計を設立し、千葉県内房エリアを中心に開発許可・農地転用・34条特例の実務を64年・累計4,760件超手がける。一級建築士・宅地建物取引士をはじめ複数の資格を保有。

本記事は結設計編集部が執筆し、上記監修者が内容を確認しています。

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