この記事でわかること
- 都市計画法34条とは
- 34条1号〜14号の概要
- 実務でよく使われる11号・12号・14号
- 34条特例該当の判定方法
- 申請の流れと費用
- 34条特例でよくあるミス4つ
- よくある質問
千葉県内房で都市計画法34条を扱う建築士事務所として日々ご相談を受けています。袖ケ浦市の地区計画区域で34条12号特例を活用し、調整区域内に住宅3棟を建築した事例があります。地区計画該当性の事前確認が成否を分けました。
本記事では、現場の経験から実務ポイントをまとめます。
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【一級建築士監修】 千葉県木更津市の結設計(1962年創業・累計4,760件超)の現役一級建築士が執筆・監修しています。
📅 最終更新日: 2026年5月7日(最新の制度・運用に基づき更新)
🗂️ 記事の信頼性について
本記事は都市計画法・農地法・建築基準法など複数の法令と、千葉県開発許可制度運用基準・開発審査会議決事例を踏まえて執筆しています。
👨💼 執筆者:結設計(千葉県木更津市・1962年創業)の現役建築士。地元密着で建築・開発許可・農地転用案件を多数担当しています。
都市計画法34条とは

📋 開発許可申請の実務深堀り:流れ・費用・申請書・手引き
市街化調整区域での開発許可の例外を定める条文。原則建築不可の調整区域でも、34条の特例号に該当すれば建築可能になります。
34条1号〜14号の概要

1号(公益性)/2号(鉱物資源)/3号(温泉)/4号(農林漁業)/5号(地区指定)/6号(中小企業)/7号(危険物)/8号(火葬場)/9号(沿道サービス)/10号(中核地域指定)/11号(既存集落)/12号(地区計画)/13号(計画決定)/14号(知事認定)
実務でよく使われる11号・12号・14号

11号=50戸連たんの既存集落、12号=地区計画区域、14号=その他知事認定(既存宅地・親族居住・分家)。各特例の詳細は既存記事参照。
34条特例該当の判定方法

市町村開発指導課での事前協議が必須。該当性の客観的根拠を整理することが重要。
申請の流れと費用

事前協議→法32条協議→本申請→開発審査会→許可。期間4〜8ヶ月、費用130〜500万円。
34条特例でよくあるミス4つ

- 該当号の判定ミス
- 周辺農家同意取得遅延
- 法32条協議漏れ
- 完了検査スケジュール管理
よくある質問

Q1. 34条特例とは?
A. 調整区域での建築特例。
Q2. 該当しないとどうなる?
A. 建築不可。
Q3. 費用は?
A. 130〜500万円。
Q4. 期間は?
A. 4〜8ヶ月。
Q5. 34条のどの号に該当するか分からない時は?
A. 市町村開発指導課で事前判定可能。所要時間約30分です。
今日からできる3つの行動

- 物件・案件の該当性を確認
- 市町村・農業委員会に事前相談(無料)
- 千葉県内房対応の建築士事務所に無料相談
最短で進めるには、千葉県内房に詳しい事務所への早期相談が決め手です。
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監修・執筆
遠山 茂一(一級建築士)
結設計 取締役会長|一級建築士免許 千葉県知事 第158074号
日本大学生産工学部建築工学科卒業。1988年に結設計を設立し、千葉県内房エリアを中心に開発許可・農地転用・34条特例の実務を64年・累計4,760件超手がける。一級建築士・宅地建物取引士をはじめ複数の資格を保有。
本記事は結設計編集部が執筆し、上記監修者が内容を確認しています。
