この記事でわかること
- 流山市の農地が分布する新川耕地・江戸川沿い・東部の4エリアの特徴
- TX(つくばエクスプレス)沿線の急成長と農地転用への影響
- 千葉県知事許可と流山市農業委員会の関係
- 4エリア別運用差(中央TX沿線・江戸川沿い・北部新川耕地・東部)
- 江戸川河川管理者協議と新川耕地の青地(農用地区域)の論点
- 結設計の千葉県内房5市での実務経験から3パターンの想定実例
- 流山・柏・松戸・我孫子・野田の隣接5市比較早見表
- 役割分担(事業者・行政書士・建築士・土地家屋調査士)と報酬目安

📝 流山市 農地転用 結論サマリー(1分で全体把握)
| 許可権者 | 千葉県知事(流山市は中核市ではないため) |
|---|---|
| 申請窓口 | 流山市農業委員会(事前協議)→千葉県農林事務所(本申請進達) |
| 主要許可種別 | 3条(権利移動)/4条(自己転用)/5条(売買+転用・最頻出) |
| 標準処理期間 | 5条転用 2〜4ヶ月/青地は農振除外を含めて 1〜2年 |
| 費用相場 | 5条・白地 50〜140万円/調整区域+開発許可セット 200〜700万円 |
| 初手アクション | 流山市農業委員会で 農地区分(青地・白地・第1〜3種農地)の照会(無料) |
| 主要農地エリア | 北部新川耕地・江戸川沿い・東部(東葛飾地域の田園) |
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- 流山市の農地転用の特徴
- 流山4エリア(TX沿線・江戸川沿い・北部・東部)の運用差
- 流山市の農地区分(新川耕地田園・江戸川沿い・TX沿線)
- 流山市で農地転用が必要なケース
- 流山市の農地転用の手続きの流れと期間
- 流山市の農地転用の費用相場
- 流山市の農地転用は誰が申請するのか(役割分担)
- 流山市の農地転用 想定実例3パターン(結設計の千葉県内房5市での実務知見ベース)
- 流山市でおすすめの行政書士・建築士事務所の選び方
- 流山市と隣接5市の農地転用ハードル比較早見表
- 流山市の農地転用でよくあるミス4つ(建築士独自の現場知見)
- よくある質問(FAQ)
- 流山市の農地転用を進めるために今日からできる3つの行動
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- 外部リンク(権威ソース)
流山市の農地転用の特徴

流山市は千葉県東葛地域に位置する人口約21万人の都市で、TX(つくばエクスプレス)の開通以降、急成長を遂げている住宅都市として知られます。「住みたい街ランキング」全国上位常連。市域35.3km²のうち農地面積は 約600ha(市域比17%)。中央部TX沿線は市街化区域中心、外周の 北部新川耕地・江戸川沿い・東部に農地が分散します。
流山市は中核市ではない 一般市のため、農地転用の許可権限は 千葉県知事にあり、申請窓口の流山市農業委員会(平和台1-1-1 流山市役所内・電話04-7158-1111)経由で県に進達されます。市単独では許可できないため、書類精度と県農政課(東葛飾農林振興センター)の運用基準への配慮が重要です。
| 区分 | 該当案件 | 許可権者 |
|---|---|---|
| 4ha以下 | 戸建・分譲・店舗 | 千葉県知事(流山市農業委員会経由) |
| 4ha超 | 大規模開発・産業用地 | 農林水産大臣(県経由) |
| 市街化区域内 | 届出制(許可不要) | 流山市農業委員会へ届出 |
| 青地(農用地区域) | 農振除外が必要 | 流山市農政課+県農業会議 |
流山4エリア(TX沿線・江戸川沿い・北部・東部)の運用差
TX沿線中央部(おおたかの森・流山セントラルパーク・南流山)— 市街化区域中心
- つくばエクスプレス沿線の市街化区域中心、農地はわずかに残存
- 市街化区域内農地は 届出制で許可不要、最短2週間で転用可能
- 子育て世代の流入で住宅化が急速進行
江戸川沿い(流山地区・江戸川台)— 河川管理者協議エリア
- 江戸川河川敷近接エリアは 国土交通省江戸川河川事務所との協議が必要なケース
- 盛土・接道計画の事前確認が必須
北部新川耕地(西平井・三輪野山・上新宿)— 田園地帯
- 新川耕地と呼ばれる北部の田園地帯。第1〜2種農地が広く分布
- 農用地区域(青地)も一部分布、農振除外案件が発生
- JA流山市が地元相談窓口
東部(野々下・東深井・名都借)— 東葛飾の田畑
- 柏市境に近い東部の田畑地帯。第2種農地中心
- 東武野田線沿線の集落で34条11号既存集落の適用案件継続
流山市の農地区分(新川耕地田園・江戸川沿い・TX沿線)

流山市の農地は「北部新川耕地(第1〜2種農地・青地)」「江戸川沿い水田」「TX沿線市街化区域内農地(届出制)」の3区分が実務上の切り口です。
北部新川耕地(第1〜2種農地・青地)— 流山の最重要テーマ
北部新川耕地は 東葛飾地域の田園地帯として保全方針が強く、第1〜2種農地・青地(農用地区域)が広範。住宅地転用には農地法5条許可+34条特例の確認に加え、農振除外手続きが必要なケース。
江戸川沿い水田
江戸川沿いの水田地帯。河川区域近接では国土交通省江戸川河川事務所との協議が必要なケース。
TX沿線市街化区域内農地
おおたかの森・流山セントラルパーク・南流山駅周辺の市街化区域内農地は 届出制で許可不要、最短2週間で転用可能。流山市内の生産緑地も少なめ。
流山市で農地転用が必要なケース

- 4条転用:自分の農地を自分が宅地・駐車場・資材置場などに転用する
- 5条転用:農地を売買・賃貸して買主・借主が宅地・分譲・店舗などに転用する(流山で最頻出)
- 3条許可:農地を農地のまま売買・賃貸する
流山で特に注意すべきは 「新川耕地の青地確認」と「江戸川河川管理者協議」。北部新川耕地には青地(農用地区域)指定の農地が分布、江戸川沿いは河川管理者協議が必要なケース。事前に流山市農業委員会・河川担当部署への照会が必須です。
流山市の農地転用の手続きの流れと期間

- 事前相談:流山市農業委員会(平和台1-1-1)に予約面談
- 農地区分照会:青地・第1〜3種農地の判定確認
- 書類準備:公図・登記簿・農地転用計画書・土地利用計画図・周辺農地の同意書
- 申請書提出:毎月15日前後の締切
- 流山市農業委員会総会での審査(月1回)
- 千葉県農業会議への進達・千葉県知事許可:申請受理から30〜60日
- 転用工事着手・完了報告
流山市の農地転用の費用相場

| 費用項目 | 金額目安(流山相場) | 備考 |
|---|---|---|
| 申請手数料(実費) | 数百円〜1万円 | 収入印紙等 |
| 行政書士報酬 | 10〜30万円 | 青地・河川協議案件は割増 |
| 公図・登記簿取得費 | 数千円〜2万円 | |
| 測量費(境界確認) | 30〜70万円 | 東葛飾の平坦地中心で割安 |
| 農振除外手続き費 | 0〜25万円 | 新川耕地の青地案件のみ |
| 河川管理者協議費 | 0〜15万円 | 江戸川河川敷近接案件のみ |
| 周辺農家同意取得費 | 0〜5万円 | |
| 合計目安 | 50〜140万円 |
市街化調整区域+開発許可+34条特例のセット案件は 総額200〜700万円規模になります。
流山市の農地転用は誰が申請するのか(役割分担)
農地転用許可申請は 「土地所有者(4条)」または「売主+買主(5条)」が法的な申請者。書類作成と農業委員会との協議実務は専門家が代行するのが一般的で、誰に何を頼むかで総コストと所要期間が変わります。
| 役割 | 担う人 | 報酬目安 |
|---|---|---|
| 申請者(法的責任) | 土地所有者・買主(法人含む) | ― |
| 許可申請書類作成・農業委員会協議 | 行政書士 | 8〜30万円 |
| 転用後の建築設計・造成計画 | 建築士 | 住宅50万円〜 |
| 境界確認・現況測量 | 土地家屋調査士 | 30〜70万円 |
| 青地の農振除外手続き | 行政書士+市農政課 | 10〜25万円 |
| 調整区域セット(開発許可・34条特例)の総合監理 | 建築士+行政書士のワンストップ事務所 | 60〜150万円(一式) |
調整区域+農地転用+開発許可がセットになる案件では 「建築士+行政書士のワンストップ事務所」に依頼するのが最効率。複数事務所に分散発注すると情報引き継ぎロスで2〜3割割高になりやすい。
流山市の農地転用 想定実例3パターン(結設計の千葉県内房5市での実務知見ベース)
※下記は結設計が 千葉県内房5市(木更津・君津・袖ケ浦・市原・富津)と千葉市で64年・累計4,760件超の実務をベースに、流山市の地価・運用に置き換えた想定実例です。
想定パターン1:おおたかの森周辺市街化区域内 150㎡畑→住宅地(届出のみ)
- 想定期間:約2〜3週間(届出受理)
- 想定費用:行政書士10〜15万円+測量30〜45万円+諸経費10万円=約50〜70万円
- 論点:TX沿線市街化区域内農地は届出制で許可不要、最短ルート
想定パターン2:東部野々下地区 300㎡畑→自己用住宅(5条転用+開発許可+34条12号)
- 想定期間:約9〜11ヶ月(事前協議2ヶ月+開発許可5ヶ月+転用許可4ヶ月)
- 想定費用:行政書士・建築士70〜95万円+測量60〜80万円+造成・接道180〜260万円+諸経費30万円=約340〜470万円
- 論点:東武野田線沿線の集落連たん確認、34条12号自己用住宅要件、第2種農地の事前確認
想定パターン3:北部新川耕地 500㎡田→分譲住宅地(5条転用+開発許可+34条11号・青地除外)
- 想定期間:約15〜18ヶ月(農振除外6〜8ヶ月+開発許可・転用許可並行進行8〜10ヶ月)
- 想定費用:農振除外15〜20万円+行政書士・建築士110〜150万円+測量90〜120万円+造成・接道300〜450万円+諸経費50万円=約565〜790万円
- 論点:新川耕地の青地(農用地区域)の農振除外手続き、第1〜2種農地の事前確認、JA流山市との調整
流山市でおすすめの行政書士・建築士事務所の選び方

- 流山市農業委員会・千葉県農政課(東葛飾農林振興センター)の両方との実務経験
- 北部新川耕地の青地(農用地区域)・農振除外対応経験
- 江戸川河川管理者協議の経験(江戸川沿い案件で必須)
- 完了検査まで料金変動がない明朗会計
流山市と隣接5市の農地転用ハードル比較早見表
流山市の農地転用案件を計画する際、隣接市と比較すると判断材料が増えます。流山・柏・松戸・我孫子・野田の5市の特徴を一覧化しました。
| 市 | 許可権者 | 農地の特徴 | 転用ハードル |
|---|---|---|---|
| 流山市 | 県知事 | TX沿線急成長・新川耕地・江戸川沿い | 中(TX沿線で住宅化加速) |
| 柏市 | 中核市・市長 | 柏の葉・利根運河沿い・東部 | 中(中核市でスピード優位) |
| 松戸市 | 中核市・市長 | 江戸川沿いの市街化区域中心 | 中 |
| 我孫子市 | 県知事 | 手賀沼周辺の田園地帯 | 中 |
| 野田市 | 県知事 | 利根川・江戸川沿いの田園 | 中 |
流山市は 「TX沿線で急成長中の住宅都市」。市街化区域内農地は届出制で許可不要・最短2週間で転用可能。一方、北部新川耕地・江戸川沿いの調整区域内案件は第1〜2種農地・青地が分布し、農振除外や河川管理者協議が論点になります。
流山市の農地転用でよくあるミス4つ(建築士独自の現場知見)

ミス1:北部新川耕地の青地(農用地区域)を見落とす
新川耕地(西平井・三輪野山・上新宿)には農用地区域(青地)指定の農地が分布。登記簿には表記されないため、事前に流山市農業委員会で農振計画図照会が必須。これを見落とすと「まず農振除外を」と差し戻され、半年〜1年のロス。
ミス2:江戸川河川管理者協議を見落とす
江戸川沿い・北部新川耕地の 江戸川河川敷から100m以内の農地は河川管理者(国土交通省江戸川河川事務所)との協議が必要なケース。これを見落とすと申請受理後に1〜2ヶ月遅延。
ミス3:TX沿線の市街化区域内届出案件と勘違いして許可申請する
市街化区域内農地は 届出制で許可不要。許可申請扱いで進めると無駄な書類作成と時間ロスが発生する。最新の都市計画区分照会が必須。
ミス4:5条転用と開発許可を順次進行で時間を倍増
調整区域+農地は5条転用と開発許可を 並行進行するのが鉄則。順次進めると総期間が倍以上(6ヶ月→12ヶ月)になります。
よくある質問(FAQ)

Q. 流山市の農地転用申請はどこで相談できますか?
A. 流山市農業委員会(平和台1-1-1 流山市役所内・電話04-7158-1111)が窓口です。平日9〜17時、事前相談は無料。流山市は中核市ではないため、農地転用許可は 千葉県知事権限で、申請は流山市農業委員会経由で県(東葛飾農林振興センター)に進達されます。
Q. 流山市の青地(農用地区域)の農地は転用できますか?
A. 原則不可。農振除外手続きを経て農用地区域から外す必要があります。除外手続きは半年〜1年、その後に5条転用なので、計1〜2年見ておくべき。北部新川耕地に青地が分布するため、事前確認必須。
Q. 流山市の市街化調整区域の農地に家を建てるには?
A. 5条転用許可+開発許可+34条特例の3つが必要。総期間8〜12ヶ月、費用200〜700万円が目安。江戸川沿いは河川管理者協議が必要なケース、北部新川耕地は農振除外が論点。東部野々下・東深井の集落は34条11号適用余地が高い。
Q. 流山市の農地転用費用はいくらですか?
A. 行政書士報酬込みで 50〜140万円が目安(5条・白地・300〜1,000㎡)。調整区域+開発許可セットなら 200〜700万円。江戸川河川管理者協議や 新川耕地の青地除外を伴うケースは別途10〜25万円が追加されます。
Q. 流山市の許可権者は誰ですか?
A. 千葉県知事(4ha以下、流山市は中核市ではないため)。流山市農業委員会経由で県へ進達されます。隣接の柏市・松戸市(中核市)と異なり、市単独では処分できません。
Q. 流山市のTX沿線の市街化区域内農地は転用しやすい?
A. 市街化区域内農地は届出制で許可不要。流山市農業委員会に届出書を提出し、受理通知をもって転用可。最短2週間で完了。TX沿線(おおたかの森・流山セントラルパーク・南流山)は急成長エリアで、市街化区域内農地の届出案件が多発。
Q. 流山市の農地転用は誰が申請するのですか?
A. 土地所有者(4条)または売主+買主(5条)が法的な申請者。書類作成と農業委員会との協議実務は 行政書士が代行、転用後の建築・造成は 建築士が担当するのが一般的です。
Q. 流山市内のどのエリアが農地転用しやすいですか?
A. TX沿線(中央部)の市街化区域内農地は届出制で許可不要、最短2週間で転用可能。逆に 北部新川耕地・江戸川沿いの調整区域は第1〜2種農地・青地が分布、農振除外や河川管理者協議で長期化する案件あり。
Q. 流山市の江戸川沿いの農地で河川管理者協議は必要?
A. 江戸川河川敷から100m以内の農地は、転用案件によって 国土交通省江戸川河川事務所との協議が必要なケース。盛土・接道計画の事前確認が必須。事前に流山市河川担当部署での河川区域図照会が安全です。
流山市の農地転用を進めるために今日からできる3つの行動
- 農地区分(青地・第1〜3種農地)・河川区域の照会:流山市農業委員会と河川担当部署で対象農地の区分・河川区域を確認
- 流山市農業委員会事務局に事前相談:所在地は平和台1-1-1 流山市役所内(電話04-7158-1111)
- 青地・河川協議に強い行政書士/建築士事務所に無料相談:流山特有の県知事許可ルート・東葛飾農林振興センター協議・江戸川河川協議を一括対応できる事務所を選ぶ

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